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親権・養育権を得られるか(夫)

37歳、会社員です。妻は29歳、看護師をしています。 結婚一年半で、子供は1歳の女の子が一人です。 結婚後、主に性格の不一致が原因で妻から離婚を切り出されています。 私としてはまだ結婚してそう長く経っているわけではないし、やりなおそうと説得を続けてきましたが、正直なだめるのにも疲れてしまい、離婚も仕方ないかなとも思い始めました。 そこで子供のことなのですが、今までに夫婦喧嘩の中で 「あなたの種だと思うと、ぞっとする」「好きな人との間に子供ができたら、きっとそっちの方を可愛がってしまう」などといった言葉がきかれました。 また、喧嘩をすると性格的に破壊癖、暴力癖があります。そして生後二ヶ月の娘に、大人用の枕を投げつけたり、寝ているところをふすまを蹴って、あやうく下敷きにしそうになったりも。 物を壊すので経済的にも大変で、経済観念についても疑問視してしまうことが多くあります。 そのような妻ですので、子供を任せるのが心配でなりません。 今日も先ほど(深夜0時過ぎに)一人で飲みに出かけてしまいました。 できれば離婚となったときには親権を得て、子供の面倒を見たいところなのですが、過去の相談を参照する 限り、父親が親権を得るのは難しいようですね。 妻の勝手な行動や、暴力的な行動を理由に親権を得られる可能性はどれくらいあるのでしょうか。 私も普通の会社員ですので、育児に必要な時間が十分に割けるかどうか、正直微妙と判断されても仕方ないです。 私の実家は車で10分ほどのところにあり、両親は健在。それぞれが仕事をもっていますが、もしものときは協力を 惜しまない旨、了解を得ています。また、妹がやはり近くに住んでいますので、そちらからも協力の意向は得ています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MK11
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回答No.3

やはり裁判となると子供が小さいうちは特に女性に有利な判決が出るように思います。でも、読んでいる限り、相手方に子供を渡すわけにはいきませんね。相手が離婚を切り出しているわけですし、「親権・養育権を自分にくれない限りは離婚に応じない。」と絶対姿勢を崩さないようにしたらどうでしょう?親や兄弟が協力してくれる。とのことですが、それは付属的なもので決定的有利にはなりません。・・・喧嘩をすると性格的に破壊癖、暴力癖があるとのこと。それを利用しても良いと思います。物を壊させて第3者に見せ付けるとか、自分に暴力をふるわせて(もう手に負えないから!というように)警察を呼んでもいいと思います。あとは病院で診断書を作れば、絶対勝てます。絶対に本気で感情的にならず、したたかに誠実さを公にしてください。娘サンのために頑張ってください。

latin_papa
質問者

お礼

MK11さん、回答有難うございます。 子供が小さいうちは母親に有利になってしまうのは仕方ないですね。私も現在の妻には安心して引渡せないが、母親の存在を子供から失わせるのは辛い思いがあります。 周囲の協力は「最低限」の条件と私も解釈しています。 破壊の結果は私の両親が一度目にしていますが、身内びいきと捉えられかねないので、次に事が起こったときには写真に収めるなど証拠を残したいと思います。

その他の回答 (2)

noname#80537
noname#80537
回答No.2

そもそもまだ離婚する前だし、別居もしていないわけですから、協議離婚(二人で離婚届を出しに行くだけの離婚)で奥さんが子供は引き取らないということで離婚届に親権者を質問者さんと記入すれば親権者になれますよ。 離婚するけど子供は自分が育てる!と強く主張すれば奥さんは子供を引き取らないように思うのですがどうですか? それで親権者が質問者さんになっている離婚届に奥さんの記入すべきところを記入してもらって奥さんの気が変わらないうちに出せばいいんですよ。で、質問者さんは子供とともにすぐに実家に帰ればよいのでは? 過去の相談例は協議離婚では話がまとまらず、「いや、やっぱり自分が育てる」と奥さんが主張してからの話になると思うのですが。 まずは離婚届を用意して奥さんと相談ということで。

latin_papa
質問者

お礼

wawawa999さん、回答有難うございます。 協議離婚は無理だと思います。妻は娘が可愛いことに加えて、私への復讐の意味もあって、子供は渡さないと主張しています。 今、家庭の中でも私が嫌がることをとにかくします。例えば元彼達とメールのやり取りをしたり、夜中に飲みに行ったり。。。 今までの夫婦喧嘩の中であったことなのですが、お互いの悪いところは素直に謝りあって、解決のための妥協点を話し合いで見つけ出す… ということが妻はできないのです。 「すべてあなたが悪い。あなたは私の奴隷、イエスマンになってさえいればいい。それが一緒にいる条件。ただし夫婦ではなく、同居人として」 こんなことを今まで言われ続けてきております。

回答No.1

2度の結婚歴のある主婦です。 法律家ではありませんが、私が上記を読ませて頂いた限りでは、親権はあなたが取れると思いますよ。 私の1度目の離婚(現在の結婚生活は順風満帆なので2度目の離婚は全く予定にありませんが)は「夫の浮気・隠し子・生活費を入れない」が原因であったにも関わらず、家庭裁判所に離婚の申し立てをされ、結果、赤ん坊を抱えた私には帰る実家がない事もあり、生活保護を受ける為、離婚に同意しました。 相談者さんは男性ですし、お仕事もおありですが、奥様も看護婦さんなら、忙しいのは同じですよね。 相談者さんの方に不貞・暴力が無く、ご実家に帰って家族全員で育児が可能ならば、家庭裁判所に持ち込んでも勝てるのではないでしょうか。 その時はお子さんの為にも心を鬼にして、奥様の破壊癖、暴力癖を事細かく訴えるのを忘れないでくださいね。 参考になれば幸いです。

latin_papa
質問者

お礼

rubiconconさん、早速のご回答有難うございます。 専門家の方でなくても、貴重なご意見を頂戴できて心強いです。 妻にはパイプ椅子やコタツの足で殴られたりして、病院行きの憂き目にもあいましたが、診断書を取ってなかったのが悔やまれます。 妻の心の負担を軽くしようと、家事をできるだけしたり、無理な買い物をして調度品を揃えたりもしましたが。。 心を鬼にして証拠収集と保全に努めることにします。子供のためにも。 取り急ぎお礼かたがた、有難うございました。

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