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親権が欲しいのですがアドバイスをお願いします

突然夫から性格が合わないと言い出され、家を追い出され、一方的に離婚を突きつけられ、一番手のかかる2歳の長男の息子と現在調停を控え実家に暮らしている状況です。 正直夫の新たな一面をみて、私の中でも寄りは戻せないと悟りました。 子どもは3人います。長女8歳、次女5歳は夫の元にいます。 夫は裕福な家庭に育ち、子育ても一切協力してくれませんでした。子育てに対し私が不満をぶつけたら今の状況に追い込まれました。私が夫に対する不満の言い方も、もしかしたらキツかったのかもしれません。 正直夫からのDVもありました。ですが子どもの事を思い、離婚の選択肢はなかったのでDVの証拠などは一切用意しておりませんでした。 面会交流の時に娘たちが大泣きしてしまい、強引に夫が娘たちを連れて帰った姿を見たときに心底親権が欲しい、このままでは子どもが心配だと思いました。娘たちも暴力をふるわれているのではないかと心配で夜も眠れません。 しかし今の状況ではDVの立証は難しいかと思っています。夫は親権を取り、離婚する計画をずいぶん前からたてていたのではないかと思っています。 この状況で親権を勝ち取ることは出来ますでしょうか? 言葉足らずで申し訳ありません。どなたかアドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mindy73
  • ベストアンサー率10% (209/1970)
回答No.5

殆どの場合女性が親権取れますよ。だって面倒を見てるのはあなたですよね? 調停の時にDVの事など話してはどうですか?

回答No.4

回答の方針はプロフィールにまとめておいたのでご覧頂きたい。 今回の相談は厳しい回答とする例の(4)に該当するかな。 他の人も言うように2歳の長男は親権は君が獲得できる可能性がかなり高いと思う。 5歳の次女も可能性は高い。しかし、長女は8歳、8歳にもなると本人の意思もかなり尊重される。長女がお父さんと暮らしたいと希望した場合、親権は父親になるだろうな。 DVの立証は難しいとあるがゼロではあるまい?何か1つぐらいは探しておくべきかな。1と0ではかなり違う。ゼロだと経済力のある父親に娘さん2人の親権がいってしまう可能性もあるからね。 詳しいところは弁護士に相談することだな。

  • oya_zico
  • ベストアンサー率19% (397/2006)
回答No.3

親権を得るためには、具体的に次の項目について、どちらが適しているか判断しなければいけません。 (1)子どもに対する愛情 (2)収入などの経済力 (3)代わりに面倒を見てくれる人の有無 (4)親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力 (5)住宅事情や学校関係などの生活環境 (6)子どもの年齢や性別,発育状況 (7)環境の変化が子どもの生活に影響する可能性 (8)兄弟姉妹が分かれることにならないか (9)子ども本人の意思 特に、質問者様が、家から追い出され実家に戻ったということで、 (2)収入などの経済力 (5)住宅事情や学校関係などの生活環境 が気になるところです。 親権は経済力の或る父親で、看護権(養育権)は子供に愛を注いでいる母親 という現実的な妥協案で手を打つパターンもありそうですが、 弁護士等、専門家を入れるべきだと思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

「現在調停を控え」と、お書きになっています。これは離婚調停をあなたから申し立てられたのですか。仮に、ご主人の方からの離婚調停であっても同じですが、あなたが離婚に合意すれば、離婚そのものは簡単です。しかし、離婚を決めるのと同時に親権も決めなければ離婚は成立しません。 親権の問題です。ご存じだと思いますが、親権が夫婦のどちらになるかは、子どもさんがどちらの親の元で養育されるのが子どもさんの健全な生育に寄与できるかを総合的に判断して調停で決められます。総合的というのは、子どもさんの生活環境とか教育環境であったり、子どもさんを取り巻く人間関係(親以外にお世話できる人がいるかどうか等など)経済的事情、住環境等々を総合的に判断して決められます。もちろん親の性格もです。 子どもさんの親権を得るのに、とても困難になるのがDV(暴言を含む)を始めとする虐待を働く親への親権です。DV・虐待を働く親が親権を得ることはほとんどというよりも無い。と、考えていいです。あなたのご主人は、あなたにDVを働いたことがある。と、お書きになっています。 子どもさんにそういう事は無くても、これからDV・虐待を働く可能性があります。なぜかというと、ご主人は感情のコントロールに行き詰まる傾向があるからです。ご自分の機嫌のいいときには、いいお父さんであったり夫であったりするでしょうが、気に入らないこととか、対立する意見を言った場合、感情にまかせた対応をしてしまう男性だからです。 機嫌のいいときはいいが機嫌の悪いときは、言葉を必要としない暴力とか暴言により相手を封じ込めてしまう男性の様です。従いまして、ご主人もあなたも親権を主張されるなら、ご主人の気分屋な性格でいいときと悪いときの差が大きい。その様な父親の元で子どもが養育されることは、子どもは絶えず父親の顔色を伺いながらの生活になり「情緒不安定」な性格を形成し、いびつな人格を形成することになる。従って、親権は母であるあなたが得るのが合理的である。と、調停で主張しましょう。 更に、親権がご主人に行くことで、子どもさんがどの様な不都合があるのかを、いくつか書きだしておきましょう。そして、親権をあなたが得ることで子どもさんがどの様なメリットがあるのかもいくつか書きだしておきましょう。このようにして、あなたが親権を得る方が子どもさんが健全な生育が期待できる。と、主張すれば絶対に親権はあなたのものになります。経済的な問題ですが、それは、ご主人が負担する責任がありますので、養育費の支払いをキチンと決めてもらいましょう。 最後に、DVの立証は難しいのが実情です。夫婦はことあるごとに証拠を取っておくような事はしません。だからといって諦めてはいけません。夫婦仲のこととかDVを働かれたときの経緯を具体的に書面に書けばいいのです。そして、今回のこのご質問の頭書にあります【突然夫から性格が合わないと言い出され、家を追い出され、一方的に離婚を突きつけられ・・・】と、いう内容は、ご主人の横暴な性格を証明できるやりとりです。こういう事を日常生活に当てはめて文書にしましょう。 あなたは被害者なので、法律も味方をしてくれるだろう。と、安易に考えてはいけません。あなたが正しいのであれば、その正しい事を主張しなければなりません。その主張の裏付けがあなたがお書きになった文書です。何事かを実現させようと思えばそのための行動をしなければなりません。 更に、調停中であれば書記官に言って、婚費の仮払いをお願いします。と、言いましょう。そうすると裁判官がご主人に(別居中の)婚費が決まるまでの間、仮の支払いをいくらいくらするように言ってくれます。慰謝料も請求しましょう。慰謝料は、離婚原因を作った者が支払う「離婚慰謝料」と離婚原因は無いが「離婚自体」に対する慰謝料があります。あなたの場合、どちらにでも成り得るでしょう。堂々と主張し得るものは得られるようにしましょう。子どもさんのために、です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

子供が幼い時は母親が有利、同居している親が有利という現実があります。従って2歳の長男は9割以上の確率で親権を取れます。しかし、長女、次女についてはそこまで楽観的にはなれません。 DVは離婚とは関係がありますが、親権とはあまり関係がありません。親権は子供の幸せを第一に考えるものであって、例えばあなたに暴力をふるっていても子供には優しい父親などはざらにいます。 離婚調停で子供とも信頼関係、親族から得られる協力を強調してください。離婚が決まるときに、できれば、長女、次女とも同居するようになっていれば万全です。

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