• 締切済み

この状況で夫は親権を取れますか?

妻の浮気が原因で離婚を考えている男です。問題は子(8才)の親権です。通常は母親に親権が行くと思うのですが、子供は父親である私と暮らしたいと話しており、実際妻以上に子育てをした自信があります。私に親権を取る様に願っているのは、私の実家だけではなく、妻の親・兄弟も願っており双方親共に近所で暮らしているため、バックアップ体制は完璧で今後の子育てにも全く問題はありません。子供の意思と妻以外は私に親権を取らせようとしている状況であるならば、夫でも親権は取れるでしょうか?

みんなの回答

noname#146696
noname#146696
回答No.4

不貞が原因の離婚ですから 奥さんに対し 情けをかけたくない気持ちも判りますが 親権問題は夫婦の問題とは別で考えましょう 実際の審判となった場合どうなるかは判りませんが 法的に解決に進む前にまずは話し合いです お互いの同意があれば 争う必要はないのですから まずは奥さんがあなたが養育した方が 何かとメリットがあると言う事を理解 してもらう事だと思います 奥さんがお子さんを手元に置きたい理由を まずはくみ取りましょう 心情的に,子供と引き離される親の気持ちは 理解できるはずです 不倫はいけない事ですが では=母親失格 でなないはずです おそらく一番不安なのはお子さんと会えなくなる 事だと思うのです ですから面接交渉については電話やメールと 言った事に関しても子供が嫌がらなければ 制限を設けない 決められた面接日以外にも 希望があれば協力するなど 最大限奥さんの 希望に沿う形で話しを進めてみてはいかがで しょうか? また奥さんがお子さんを手元に引き取っても お子さんがいる事で 思うように職につけない  働けないなどシングルでの大変さが伴う事 しかし、あなたとあなたの親が養育する事で 奥さんの離婚後の生活基盤が安定しやすいなど お子さんがいない方が経済定期にもメリットが ある事なども合わせて話し合われては如何でしょうか? 離婚後の実際の面接に関しては あなたが 今後再婚するなど状況が変わった場合 変更も  可能です 親権に関して言えば 現時点では自業自得とはいえ 子供と別れなければならない側の心情に配慮は 必要だと思います

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.3

私は10年前に離婚しその際親権について調停から審判へと移行後、父親に親権が下りました。 私は母親ですのでその時の心情はとても辛いものがありましたが、経験上言えることは、離婚事由は親権者決定において重視されないということです。 当時長男8歳、次男7歳でした。 離婚の原因は性格の不一致。然したる離婚事由はありませんでした。 経済状況はお互いに同等の収入があり、健康問題も双方に問題なし。 離婚はお互い同意の上でしたが、親権・養育監護権で揉めました。 1年に及ぶ調停では成立せず、審判へと移行。移行後は1回の審議で決定が下りました。 問題はその間どちらが養育しているかで心象が大きく変わります。 あなたがもし調停で争われるのなら、何が何でもあなたの手元にお子さんを置くことです。

  • hagekappa
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.2

母親に親権が行くとかいつの話ですか 今は、子供の将来や今後の生活状況・環境を考慮して親権が決まります 子供が誰それと暮らしたいと言っても生活状況や生活環境が悪いと判断されたら子供の意思は尊重されません 父親である貴方が親権を取るためには祖父母のいる実家で暮らす事を前提にする必要があります そして、祖父母のどちらかが無職であること、もしくは労働していても孫の面倒を十分に見る事が出来る環境である事(親族経営の会社とかです) あくまでも子供が成人するまでに良い環境で生活出来る事が前提です 借金が莫大にあり生活が苦しいようでは親権はとれませんよ

keeo08
質問者

お礼

私の実家は両親共に隠居してますのでOKですね それに借金もありませんし、子供の将来に足かせになることは現時点でありません 頑張ります

noname#149146
noname#149146
回答No.1

子供が意思表示できるのであれば必ず親権はあなた側に有利です。妻として母親として奥様はしてはならない浮気をされているのですし奥様に勝ち目はありません。安心してください。子供は親をみていますしね。

keeo08
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます 頑張ります

関連するQ&A