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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別れたくない夫、別れたい私、親権、加護権分割)

離婚に際しての親権と加護権の分割について

このQ&Aのポイント
  • 夫の言葉の暴力や性格・価値観の不一致、宗教の不一致などを理由に離婚を決めました。
  • 夫は親権を主張していますが、母親の方が有利と聞きます。
  • 私はパートのため、親権と加護権の両方を獲得することができない心配があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#130046
noname#130046
回答No.1

家庭裁判所の調停や審判で決まれば、問題はないかと思います。 親権は「子供の財産管理権」」があります。 監護権は「子供と済み、子供に教育を与え、学校へ行かせ、立派な成人に育てる」責務があります。 最近の家庭裁判所の傾向としては、「親権と監護権を母親に与える」ことが多いそうです。 中には例外もあるでしょうが、家庭裁判所で争ってください。

99816848
質問者

お礼

母親が有利なんですね。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • one_
  • ベストアンサー率0% (0/16)
回答No.3

判例だけで言うと、よっぽど母親側に不適格事項(虐待、経済的困難等)が無い限り、母親が親権(及び監護権)を主張したら、母親にいきます。 後、文中にも書いていますが、 × 加護権 ○ 監護権 です。

99816848
質問者

お礼

ありがとうございます。 パートで年間37万円収入では経済的困難と判断されてしまうのでしょうかね?

  • yakuFD
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

まず先に経済的自立です 正社員の仕事を探して就職されてからでも遅くないとおもいます ご両親と話し合い、子供さんのことも考えられて急がずに結論を出してください 裁判は最終的手段です 大変ですよ。

99816848
質問者

お礼

ありがとうございます。 しばらくは母の3LDKマンションで暮らします。 父の他界で遺族年金、個人年金などで大丈夫って、 いってもらっています。 早く離婚して新しい生活をスタートする決意 です。 ありがとうございました。

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