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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別れたくない夫、別れたい私、親権、加護権分割)
離婚に際しての親権と加護権の分割について
このQ&Aのポイント
- 夫の言葉の暴力や性格・価値観の不一致、宗教の不一致などを理由に離婚を決めました。
- 夫は親権を主張していますが、母親の方が有利と聞きます。
- 私はパートのため、親権と加護権の両方を獲得することができない心配があります。
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noname#130046
回答No.1
家庭裁判所の調停や審判で決まれば、問題はないかと思います。 親権は「子供の財産管理権」」があります。 監護権は「子供と済み、子供に教育を与え、学校へ行かせ、立派な成人に育てる」責務があります。 最近の家庭裁判所の傾向としては、「親権と監護権を母親に与える」ことが多いそうです。 中には例外もあるでしょうが、家庭裁判所で争ってください。
その他の回答 (2)
- one_
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回答No.3
判例だけで言うと、よっぽど母親側に不適格事項(虐待、経済的困難等)が無い限り、母親が親権(及び監護権)を主張したら、母親にいきます。 後、文中にも書いていますが、 × 加護権 ○ 監護権 です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 パートで年間37万円収入では経済的困難と判断されてしまうのでしょうかね?
- yakuFD
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回答No.2
まず先に経済的自立です 正社員の仕事を探して就職されてからでも遅くないとおもいます ご両親と話し合い、子供さんのことも考えられて急がずに結論を出してください 裁判は最終的手段です 大変ですよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。 しばらくは母の3LDKマンションで暮らします。 父の他界で遺族年金、個人年金などで大丈夫って、 いってもらっています。 早く離婚して新しい生活をスタートする決意 です。 ありがとうございました。
お礼
母親が有利なんですね。ありがとうございます。