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親族から車を譲ってもらう場合

親族から、車を譲ってもらいます。 (1)車の適正な金額より安く売ってもらった場合、贈与税とかかかるのでしょうか? (2)領収書等もらわないと、あとあと不便なことはあるのでしょうか? (3)名義変更の際、売買金額等記載するところがあるのでしょうか?

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  • Hiro1966
  • ベストアンサー率43% (61/139)
回答No.3

少々古い経験なのですが、10年ほど前に知人から個人売買で車を購入した時の経験をお話します。 1) 贈与税はかかりませんが、自動車取得税(取引額が30万円未満の場合は免除)はかかります。確か5%だったと記憶しています。 2) 領収書は必要ないと思いますが、「譲渡証明書」を取交わして名義変更の際に陸運局に届け出る必要があります。 3) 名義変更の際に自動車取得税を納めますので、売買金額の申告が必要です。 手続きに関しては陸運局に電話で問い合わせれば教えてくれますよ。 売買金額ですが、取引査定価格と中古市場販売価格では大きな開きがあります。  私の場合は市場価格250万円の中古4輪駆動車を200万円で譲り受けたので、そのまま申告したところ陸運局の方にこっそりと取引査定価格は60万円なので書き直した方が良いというアドバイスを頂き、自動車取得税を安く抑えることができました。 ほんとはいけないみたいですが・・・ この取引査定価格は一般にはなじみがありませんが、中古販売店などで聞き出せるかもしれません。 手続きに関する詳しいことは↓URLを参照ください。

参考URL:
http://www.kyoninka.com/kuruma106/meihen/index.htm

その他の回答 (2)

  • syunmaru
  • ベストアンサー率37% (1635/4345)
回答No.2

親族で有れ、他人であれ、贈与税は、一切無いと思います。 理由は、売買ですから・・・・。 >(2)領収書等もらわないと、あとあと不便なことはあるのでしょうか? 出来れば、いただいておいてください。 >(3)名義変更の際、売買金額等記載するところがあるのでしょうか? 有ります。 私の場合は、有りました。 安い車の場合は、何か特典が有ったような記憶が有ります。 何かの税金が免除になったような・・・・???。 昔の事で、忘れました。

  • syonep
  • ベストアンサー率26% (64/242)
回答No.1

(1)厳密に言えば課税標準額は生じる可能性はありますが、どれくらい格安かです。 (2)領収書はもらっておいて下さい(収入印紙も忘れずにね)上記や下記のからみで必要になる場合があるからです。 (3)取得税の申告の際にいります。 (6年?以上経っていればもんだいないですが)

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