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車の名義変更で贈与税はかかりますか?
都合により自分の車を親が乗ることになりました。車庫証明の関係があるので、名義も変更しようと思ってます。 その際贈与税はかかりますか?たしか60万円以上のものにかかると聞いたことがあるんですが、車の場合は同なんでしょう?ちなみに私の車は60万以上の価値は残っていると思います。
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- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
親より車の贈与を受けた場合は贈与税が発生しますが、免税点は60万円です。税率は最低10%で金額により変動します。また、自動車については、自動車取得税も発生します。50万円以下の車に付いてはかかりませんが、それを越えるものについては5(軽は3)%の税率でかかります。車の価格は市場価格が基本になります。保険の代理店が持っている車両標準価格表(車種別・年度別に表になっている。自動車雑誌にも付録でよくつく)が参考になります。たとえば、車両価格が140万のときには、贈与税は(140―60)*10%=8(万円) 自動車取得税は 140*5%=7(万円)になります。 贈与税 http://www.echigo.ne.jp/~zeirisi/F_zeirisikai/z_mimiyori0105.htm 自動車取得税 http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax/car_syutoku01.html
- gomagoma
- ベストアンサー率20% (4/20)
回答ではないんですが、贈与税って年間60万円以上の贈与にかかる税金ですから、たとえ20万のものだろうと、年に3回以上になるとかかってきますよね。(わからなきゃいいという話しもありますが・・・。)贈与税に振り分けられるものって結構あるから、得に現金の動かし方には気をつけたほうが良いと思います。 ただ、生活に必要なお金は贈与にならないんですよね。どのあたりで区別してるんだろう・・・? すみません、こんなんだったら書くなって言われそうですね(^_^;)
お礼
ありがとうございました。そうです、基本的にわからないんですよね。物事ははっきりしない方がいいこともあるんですね。
贈与税の対象は金銭に見積もることが出来る経済的 価値のあるものすべてにかかります。 従って車も対象になります。 たとえ、金額を少なく見積もっても見なし贈与と 見なされますこともありますから注意した方が よろしいのではないでしょうか。 陸運局で名義を書き換えることと税金を払うのは 別だと思うんだけど...
お礼
基本的には贈与税がかかるみたいですが、親に安く売ったということにすれば、かからないとわかりました。ありがとうございます。 名義変更=贈与と考えていたので、一緒のことだとおもってます。
- yoda
- ベストアンサー率36% (291/804)
陸事に行って変更する事になりますが、 車の価値については、自己申告で良い筈ですから、 「いくらの車」と聞かれたら、「20万円位です。」と答えれば、 収得税(税対称額が定かではありませんが)も安く済みます。 私も、過去に親の車を貰いその手で、変更費用以外は掛かりませんでした。 yodaでした。
お礼
ありがとうございます。基本的に聞いた私が無知でした。税務署の人にも「聞かれたら払わなければならない」と答えるけど、普通は申告しない人が多い」って言われました。白か黒かって言われたら黒なんですけど、物事は灰色の方がいいこともあるんですよね。 ご指摘のように安く売った事にします。
補足
皆さんに教えていただいたので今回の件で私が学んだことを、今度は皆さんにお知らせします。 基本的に60万円までは免税になるんですよね。なので60万円以下で売れば(売ったことにすれば)いいそうです。しかし買ったほうは今度は取得税がかかるわけですが、これも50万以下はかからないそうです。 そういうわけで結果的に50万円以下で売れば、贈与税も取得税もかからないことになります。じゃあその車がもし50万円以上の価値があったらどうするかということですが、安く売る、つまり自分が損して売る分には一向に構わないそうなのでOKです。税務署の人が親切に教えてくれました。 でも税務署の人がこんな裏技教えちゃっていいんでしょうか?