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憲法9条を保持したまま、軍隊の創設は可能か?
自衛隊の活躍の場が広がっています。 実際問題、今日の国際社会は、「自衛隊」という曖昧な組織体制では対応できなくなっています。 そこで思ったのですが、憲法9条改正派も、護憲派も、誰もが9条を保持していれば自衛隊を軍隊には出来ないと考えているようですが、実際にはどうなのでしょうか? そもそも、自衛隊が存在するのも「政府解釈」という曖昧な代物が根拠です。Wikipediaによれば、同じように憲法で戦争放棄を憲法で謳っている国としてはフィリピンもありますが、フィリピンは軍を保持しており、国内のテロリストに苛烈な攻撃を加え続けています。侵略戦争のみを放棄した憲法を有する国は124ヶ国あるとのことですが、やはり軍隊は多くの国が持っています。 憲法9条も文面だけ見れば、侵略戦争のみを放棄しているようにも見えます。 これを考えると、自衛隊を軍隊として改組するのは、わざわざ憲法を修正しなくても、防衛庁を防衛省とするのと同じように法律を変更するだけで可能なのではないかと思うのです(無論、出来る事は今までとあまり変わらないでしょうが)。 しかし、1950年代のジュネーブ条約に定められた「捕虜の取り扱い」や「文民の保護」についても、2000年になるまで法体制が整わなかったのも、「軍隊ではない」などという言葉遊びが原因だったのではないかと思います。歩兵を普通科、攻撃機を支援戦闘機、駆逐艦を護衛艦と呼んだところで、(どこの国にでもある)単なる国内向けの言い訳に過ぎません。 現在の自衛官に「しかるべき地位」を与え、一人一人が国防を考え、軍隊が何をして良いのか、何をしたら駄目なのかをきちんと法律として考えるのは、守って貰う対象の私達国民の義務と思っております。 (戦前の人間は、大正では国民は軍人を極端に嫌い、また昭和になれば極端にあがめ奉るような態度を取り、国防を自分達の責任だと感じませんでした。だからこそ、軍隊は暴走したのだと考えています) 実際に、こういう憲法改正無しで軍隊の保持は可能なのでしょうか? また、こういう主張をしている政治家や法学者はいるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- negitoro07
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憲法第9条には、1項と2項があります。 少なくとも、2項は変えた方が良いです。 確かに「国権の発動たる戦争」とか「交戦権」は、先制攻撃のみを否定しているのかもしれません。 しかし、2項には「陸海空軍その他の戦力は保持しない」とあります。これでは、自衛隊まで否定していると言わざるを得ません。運用がどうのこうのというのではなく、「戦力」そのものの保持を否定しているのです。 もうなくなりましたが、国際政治学者で京大教授だった高坂正堯氏は、日本国憲法は制定過程で、GHQがかかわっていた。だから、制定時の意図を考えないといけない。つまり、英語での議論も見ないとだけだと言っていました。この第2項について、「前項の目的を達するため」という部分を英語でみると、「戦力」にかかる形容になっているというのです。つまり、「戦力」全てではなく、「侵略ための戦力」と言う意味である。したがって、自衛目的なら「戦力」の保持は可能だと言っていました。 うまく考えたなと思いましたが、憲法の正文は日本語です。 制定過程の意図を組んで、ちゃんと訳さないといけません。 日本国民の投票によって憲法は承認されましたが、国民は日本語版しかみてません。その後の憲法解釈も日本語によって行われますし、それが筋です。 やはり、GHQが参照していたにすぎない英語版の話を持ち出されても、政治史の研究としては良いんですが、現在の憲法を解釈する材料にはならないと思います。 その意味で言えば、日本国憲法がGHQの押し付け憲法だというのも、間違いだと思います。国民が嫌と言えば、却下できたんですから。。。むしろ、9条も含めて「良い憲法だ」と日本国民が判断した事実は事実として、認めるべきだと思います。 かといって、自衛隊などの戦力がないのも困ります。 また、憲法の承認投票を行った時代の日本人の判断が全てではありません。その判断が間違いなら、今の我々が正せばよいだけの話です。 つまり、9条2項だけでも改正して、軍隊を持った上で、必要な規制をかけるという方法を取らないといけないと私も思います。
- kentkun
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>実際に、こういう憲法改正無しで軍隊の保持は可能なのでしょうか? 現実を見てください。 自衛隊という名称を持った、世界でも五指に入る戦力を保持した軍隊があります。 世界的にも自衛隊は軍隊と認められています。 軍隊とは「国家やそれに準ずる交戦団体が有する武力隊のこと」です。 逆にどういう意味で自衛隊は軍隊で無いのか知りたいくらい。 単に憲法で軍隊の保持を禁じられているから自衛隊としただけで、苦しい言い逃れです。 ですから個人的には苦しい言い逃れで世界的に恥をかくより、憲法改正して軍隊の保持を認めることが重要だと思います。
- kusirosi
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ウソ→・憲法9条改正派も、護憲派も、誰もが9条を保持していれば自衛隊を軍隊には出来ないと考えているようですが、実際にはどうなのでしょうか? この程度は、高校の政経で、教えられますが、 憲法制定時から、憲法の枠内で軍の創設可能というの、 九条の有力な解釈の一つです デタラメ→自衛隊が存在するのも「政府解釈」という曖昧な代物が根拠です 自衛隊の根拠は、日本国憲法の体制下の、合憲的立法である「自衛隊法」が根拠。 ・こういう憲法改正無しで軍隊の保持は可能なのでしょうか? ・また、こういう主張をしている政治家や法学者はいるのでしょうか? 帝国議会の憲法改正小委員会(委員長は芦田均氏)で四六年八月一日に可決された修正案で、九条第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が加筆され、九条の意図が単純明確に示された。これによって自衛戦争のためや国連軍や多国籍軍また国連の平和維持活動のためであれば、軍隊(戦力)と交戦権を持てることになった。このことは、国際的にも四六年九月二一日の極東委員会でも、「第九条は、同条第一項に定められている目的以外のためであれば、陸、海、空軍の保持が認めている(中華民国代表タン博士)」と承認し、これに伴い、極東委員会は、GHQのマッカーサー元帥に「 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 」ことを憲法に入れるよう要請したのである。軍隊を保持すれば現役軍人が大臣になることも考えられるからである。九月二四日にGHQは吉田首相に修正を申し入れている。これが憲法六六条第二項になったのである。 いわゆる芦田修正で、憲法学の本の九条解釈の紹介では、かならず出ているんですが???????? 法学者にも支持者いますし、自民党の多くや民主党にも、これを取る人は多いです (可能ということと、即時自衛隊の日本防衛軍改称は別ですが(^_^.) ※日本共産党は、憲法以前に、国家の自然権として自衛権と国防軍保持を党是としています
- v008
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可能です。 うぃきに解釈が4つ載っていると思います。 「交戦権はないが自衛権はある。」 「これを目的として戦力はこれを保持しない。」 「国際紛争を解決する手段として武力を行使しない。」 元々9条の理念は国際法による解決を念頭においている。 その国連のPKOへのnato各国の軍事的協力要請は、国際法の担保として 機能していると言う印象の方が強い。