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実の娘の慰謝料を承知で支払っていない父親

っていうのは私の知人なのです。 彼は3回結婚してるのですが、最初の奥様には娘さんがいたそうなのです。 そして3年前に裁判所より、履行勧告書なるものが届いたときには、車などの全ての名義をその当時の奥様に移し、(慰謝料の)支払いを逃れたそうです。それを自慢げに話するので、なぜかしら私はとても不愉快です。また履行勧告書が届いているかもしれませんが、彼は住所不定なので彼の元に届くことはないでしょう。 そして今、彼は独身なので、名義をうつす人もいません。 よっぽど奥様の住所が分かったら教えてあげたいぐらいの心境なんですが、こういう人って生涯、支払い義務を逃れられるもんなんでしょうかねヽ(`∧´#)ノ もちろん私には関係ありませんが、半分興味がてら、彼はずっと支払いを逃れられることが出来るのか気になります。 どうなるものなのか…教えて下さい(^_^;)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-po
  • ベストアンサー率70% (42/60)
回答No.2

 こんばんは。  その「慰謝料」債権ですが、下の開設をみると「履行勧告」が出ていますので「強制執行力」のあるものですね(民事調停法16条・17条、民事訴訟法267条、家事審判法15条)。 《履行勧告とは・・・》  家庭裁判所に調停調書・審判書の記載事項が守られていないことを申立てすると、担当の調査官が調査を行い、不履行の相手にきちんと履行するよう勧告してくれます。金銭的債務不履行だけではなく、面接交渉内容が履行されていない時などにも利用できます。但し履行勧告には強制力がありません。 【http://rikonsodan.fc2web.com/rikoukankoku.htmより抜粋】  このページにはもっと強力な、『履行命令』や『強制執行』の解説もあります。  ちなみに、彼の財産隠匿行為は履行勧告を受け取った直後にしたようですので、その後に予想される「強制執行」の不正な免脱(逃れること)を目的としていそうですね。そうすると・・・ 『刑法第96条の2 (強制執行妨害)  強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。』  に該当します(もっとも、そのときの強制執行妨害罪の公訴時効は3年なので「時効成立」になりそうですが・・・)。  ちなみに、慰謝料債権の民事消滅時効は成立のときより10年です(裁判で慰謝料の請求認容判決が確定した場合、確定した日の翌日から改めて起算しなおして10年)です。  その奥さんには、泣き寝入りしてほしくないですね・・・ぜひ、慰謝料回収を実現して欲しいですね。

forever-k
質問者

お礼

ma-poさんは弁護士さん(~、~) かと思うような詳しい回答。 ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/193)
回答No.1

これは非常に難しい問題で。 現に慰謝料や養育費などが支払われないケースというのは、思っていた以上に高いみたいです。 (一説によれば5割を超えるとか…。) これは二度、三度離婚を繰り返していたりすると、その度に子どもができて養育費なんてことになれば、次の奥さんとの生活のため、前の奥さんや子どもにはかまってられない、なんて人が多いみたいです。 また本人に支払い能力がない場合もあります。 さてそういった人に支払わせるにはどうすればいいかというと。 それこそ裁判所から支払い命令を出してもらうしかないですね。 その上で差し押さえ等を行うのですが…。 それには相当な労力が必要なので。 さてこの彼は、相当ちゃらんぽらんな人のようですね。 まともな仕事についているのでしょうか? そうであれば、裁判所から給与の差し押さえなどを命じてもらうこともできますが、住所不定だったりすると、仕事をまともにしていない可能性があります。 そうすると支払い能力がないってことで、現時点での支払いは無理でしょうね。 ただ今後、まともに働いてお金が稼ぐことができるようになったら、払わなければいけないのですが。

forever-k
質問者

お礼

仕事に就いてもすぐ辞めちゃうんですヽ(`∧´#)ノ なんとか慰謝料支払って、頭を打ってほしいです。回答ありがとうございました。お返事遅くなって申し訳ありません。

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