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離婚時の慰謝料および養育費、生活費
- 離婚時の慰謝料や養育費の支払い義務について疑問があります。
- 知人夫婦の離婚問題で奥様側が破格の慰謝料や養育費を請求しています。
- 一方が離婚を望んでいる場合でも、慰謝料や養育費の請求は成立するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
数千万の慰謝料や月額50万の養育費は事実上無理。 夫から家裁で離婚調停を申立、不調にして離婚裁判にするのが一番早い。 婚姻関係がこれほどに破綻しているのなら、離婚は認められます。 妻が、数千万の慰謝料や月額50万の養育費を請求しても大幅に減額されます。 妻側が「離婚される覚えは無い」と主張しても、婚姻関係が破綻していると見なされると 離婚容認の判決が出ます。
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- nanasi00
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数千万の慰謝料や月額50万の養育費 こんなことはありません。養育費は、一人2-6万が妥当なところで、お二人の収入によっても変わります。 金額については、弁護士の方が、教えてくれると思いますが、、 協議離婚が難しければ、裁判になると思います。 期間は、1年ほどかかるでしょうか。
- AVENGER
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婚姻関係が破綻しているかどうかに、別居期間が考慮されることも事実ですが 8年どころか1年未満でも認められる可能性はあります。 家庭内別居でもしかり。 とにかく、婚姻関係が破綻していると言うことを証明できればOKです。 また、一方が別れないと主張しても、離婚容認の判決は出ます。
#2です。 あと、夫婦のどちらにも「重大な離婚事由」がなく、協議離婚するのであれば、慰謝料の支払いは発生しません。というのは、このケースで離婚が成立するのは ・両者が合意した場合(協議離婚) ・婚姻関係が事実上破綻している場合(裁判離婚) のいずれかしかありえず、いずれにおいても相手の権利を侵害している事実がないためです。 慰謝料というのは、権利を侵害されたことに対する損害賠償であり、権利の侵害がなければ慰謝料の支払いは発生しません。 また、別れた配偶者の生活費を払う必要も当然ありません。 払う必要があるのは、財産分与(夫婦共同で形成した財産のおおむね半分)、養育費(これは妻ではなく子供に払うもの、親権を自分が取れば払う必要はない、逆に妻に養育費を請求できる)だけです。 結婚している以上は、相手の生活を保証する義務は発生しますが、離婚してしまえばその義務は解消されます。そのための離婚であり、婚姻関係の解消です。
婚姻関係が破綻していると認められれば「重大な離婚事由」がなくとも裁判で離婚が認められることがある、というのは事実です。 しかしながら、現実的に「婚姻関係が破綻している」と裁判官が判断する基準は、おおむね別居期間によります。別居期間が8年以上に渡れば「婚姻関係は事実上破綻している」とみなされるということです。 裁判官が、二人の「掛け合い」を見て「コイツらは婚姻関係破綻しとるな」なんて、突っ込んだ判断はしません。客観的にみて「事実上婚姻関係が破綻している」といえる根拠がないといけないということです。 逆に言えば、別居期間が8年以上にわたっていない場合、また夫婦の双方とも重大な離婚事由を侵していない場合、一方が「別れない」といえば裁判離婚できる可能性はきわめて低いといわざるを得ません。 調停・裁判することはかまわないですが、一方が同意しないのであれば離婚の判決は出ないと思います。何とかして調停で条件を刷り合わせ、離婚に合意してもらうことが寛容かと思います。
補足
No1~5の方へのお礼をこの場をお借りしてお礼させていただきます。ありがとうございました。時間の都合上、各々の方にお伝えできませんでした。すみません。 旦那側は「一度結婚した相手だし出来ることはしてあげたい」と、うんざりしながらも慰謝料や養育費は了承するみたいです。旦那の収入は年収1200万です。奥様は専業主婦です。奥様側はやはり今後の生活を考えると離婚は損なので「離婚反対」として振舞うそうです。奥様は、「離婚」を言い出した旦那に憎悪の念があるらしく、とことん相手を困らせてやりたいので破格の慰謝料を、養育費と生活費は、彼女の生活に必要な最低限の金額を提示しているそうです。裁判になれば慰謝料養育費が大幅に減らされるなら裁判しない方が賢明ですね。結婚は10年目らしいですが、一緒にいたくない旦那、相手を恨み困らせたい妻、気持ち的には破綻していますよね。双方の知り合いの私としても複雑です。