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不倫で不倫相手が慰謝料を肩代わりすること

友達が不倫されて離婚をすることになり、ちょっと不倫関係のことで気になったので質問させていただきます。 例えば、旦那側が不倫をしていた場合、奥様が相手に慰謝料請求をしたとします。そこで、旦那側が女性を守るために「自分が慰謝料を払う!」といった際、女性は払わなくてよくなったりするのでしょうか?いくら旦那が止めたところで法的な義務は、女性側にいくものなのでしょうか?まあ、結局そうなると出ていくお金は家庭のお金になるので、離婚しないと意味はないかと思います。 友人が今その状態らしくて、旦那側がかばっており、迷っているそうです。ちなみに、離婚はしない形に落ち着いたそうです。 詳しい方がいましたら教えてください。

みんなの回答

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.4

別に浮気相手の女性のサイフ、資産から払えるかどうかなぞ、奥さんには無関係ですよ。 旦那からすれば、元々のタネは自分であり、オレがケツ拭くよ・・・でしょう。 金に名前はありません。 代理弁済はするでしょうね・・・・関係継続したいなら・・・

noname#255857
noname#255857
回答No.3

旦那の独身時代の貯蓄から出せば離婚しなくとも 意味はあるけど、不倫相手への罰にはならんですね。 旦那が手渡ししたのを不倫女が入金すれば済んじゃうので。 そもそも不倫女をかばうのはまだ不倫女を愛してるからです。 離婚しない条件で不倫女からお金を取らないと 旦那への罰にもならんです。 旦那が払うとか言うなら離婚すべきだと私なら判断する。 自分が離婚しない代わりに愛してる不倫女に金を出させ、 心苦しくさせる罰が旦那には必要なので。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1537/4407)
回答No.2

不貞行為をされ離婚する事になった場合の慰謝料請求は、 今回の場合ですと、元旦那と不貞関係にあった女性に対して、慰謝料の請求ができます。 また、元旦那との婚姻期間中に築いた財産の半分と不貞行為の証拠を取るために掛かった費用の請求が可能です。 さらに、子供がいる場合は親権者に養育費を支払う事になります。(これは、現夫婦間での話し合い) これは、あくまで形式上です。 それを、元旦那が払うと言うのは「実質上」の話であって、形式上は相手女性にも行く事になります。 判りやすく言いますと、請求書が2カ所に行き請求書は1カ所でまとめて1カ所の名前で支払うと言っているだけですので、合計金額が2カ所足した金額になっていれば良い訳です。 金額に関しては、不貞期間や婚姻期間に関係しますし婚姻期間中の財産分与も関係してきます。 先にも書いた通り、子供がいる場合は親権者に対して養育費の支払い義務が発生(親権者が不要とする事も可能です)します。 ご参考にどうぞ

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

>離婚しないと意味はないかと思います 離婚しないなら、慰謝料の相場は10~50万ぐらい 離婚までもっていければ、200万が限界です 数十万なら、その女性に旦那がお金を渡して、その女性からもらうという感じでしょう 上記の手法なら、法的な義務があろうがなかろうが、そこは問題ではないです ※非課税金額 しかし、夫婦のお金は、通帳が別だとしても、ヘソクリだったとしても、二人の共有財産ですから、旦那が10万を女性に渡して肩代わりしても、半分の5万はもともと、妻のものでもあるのです そこに気づくことができるか?でしょう

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