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重要事項説明違反

先週の水曜日に原付バイクを購入しました。 中古ですが、実走行380キロと大変程度がよく満足しています。 その原付は今年の2月に初年度登録されており 前オーナーによってカスタムパーツがつけられているため 新車の車両価格が約19万円に対し私が購入した車両価格が 19万8千円でした。店員さんに問い合わせたところ カスタムパーツだけでも10万円は掛かっているとの事で 納得して契約したのですが、納車後各カスタムパーツの 価格を調べたところ定価でも7万円がいい所で、実売価格で 計算すると5万円そこそこにしかならない事がわかりました。 お店の人にその事を告げると、10万円は掛かっていると再度 言われ、私が一つ一つ説明すると「程度がよろしいので・・・。」 と言われました。また、カスタムパーツは補償の対象外とも 納車のあとで言われました。 契約書にサインする際も、契約書の裏側に書かれている 内容の説明もなかったのですが・・・。 おかしいですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

おかしくはありません。契約書の裏側に書かれている 内容の説明は不要で契約する人が内容読んでからサインするものだからです。その際に質問などあればその時にするべきです。契約書読まずに契約しても読んで納得したものということになります。わざわざ記載していること読まないでサインするのが悪いのです。契約書のサインは自己責任ですから

wasamon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 契約したあとに、知らなかった等は通用しないですよね・・・。 自分の考えが幼稚でした。

その他の回答 (3)

  • nackey_y
  • ベストアンサー率28% (97/337)
回答No.4

民法第5条では「未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができる。」となっていますが、質問者の方は成人してらっしゃいますか?

wasamon
質問者

お礼

恥ずかしながら、私本人です。 2時の父親です・・・。

  • lasichi
  • ベストアンサー率31% (122/389)
回答No.3

定価で7万なら取り付け料込みで10万ぐらいになるんじゃないでしょうか? 店員さんもだますつもりで言ったんじゃない気がしますが。。 また、原付の販売時に重要事項説明義務みたいなのはないですよ。 不動産の時の話じゃないですかね? どちらにせよ現物を見てから契約しているようですし破棄は出来ないと思います。 それにカスタムパーツ込みで198000円に満足して買ったんですよね? 納得できない気はありますが、勉強代と思って次購入する際はよく調べてから買ってください。

wasamon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 店員さんの話ではパーツ代のみの価格で10万円以上はするとの事でした。 >店員さんもだますつもりで言ったんじゃない気がしますが。。 仰るとおり、騙すつもりはなかったようです。 納車後話をしたら、店員さんも勘違いしていたようで パーツ代だけで10万円以上はすると思っていたそうです。 また、カスタムパーツのメーカーやパーツの詳細を聞いても 確認していないと言うことも言われました。 契約前に私も、現物を確認してるんですが 原付をバラさないと確認できないパーツもあるので・・・。 契約自体は破棄しようと思わないのですが・・・。 私の至らない点も多いと思いますので・・・。 次回からは気をつけます。

回答No.1

>おかしいですよね?   契約を強要されたわけでもないし、 社会通念上、許されないほどの金額差でもないし、 特に問題は無いと思いますよ。   印鑑を押す前に、 じっくり調べて確認しなかったのが、 拙かったですね。      

wasamon
質問者

お礼

>印鑑を押す前に、 >じっくり調べて確認しなかったのが、 >拙かったですね。 ご回答ありがとうございました。 仰るとおりですね・・・。トホホ。

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