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連帯保証人への賠償請求

義弟が貸家で刃物を使って自殺しました。(義弟は成人独身)。大家さんから連帯保証人になっていた義父に対して、床の張替えなど少し高いかなと思われる原状回復関係費と別途賠償金ということで10ヶ月分の家賃の請求がなされました。 質問は(1)その請求内容が妥当なものかということ(2)連帯保証人は賠償の責を負うものかということです。 義弟が残したお金も、義父が保有しているお金も少なく困惑しております。

みんなの回答

  • sonipod
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

原状回復に関してですが、刃物での自殺という事なので血液などによる損耗があるかと考えられます。 なので、その部分に関しては原状回復義務に従い修繕費用を支払う必要があります。 しかし、その部分以外に関しては支払う必要はありません。損耗していないが損耗部分を新しくすると古い部分が目立つので、という理由などで全てを修繕しがちですが具体的に損耗が見られる部分以外の費用は支払いの義務はありません。 なので支払いを求められた場合は、修繕施行業者の印鑑の押されている見積もりも貰い、内容を確認して妥当かどうかを判断してみてください。 部屋で自殺をされているのに、何故か関係の無いバスルームの修繕がされていないか、キッチンが修繕されていないか等。 賠償金についてですが、1円も払う必要は無いです。 正確に書くと、賠償というものは損害に対する賠償です。自殺があった事故物件だということだけで大家に損害があったかどうかは不明です。 例えば以前は10万円で10年平均70%の契約期間があったとして、事故のために9万円に値下げをすると10年平均80%の契約があるとどうでしょう。 損害どころか利益が出ています。 損害に対する賠償というならば、実際にどの程度の損害が出たのかを損害請求者が提示する義務があります。提示してもらってください。 その場合は、その賃貸物件の今までの需要と契約室と空き室の割合を過去10年程も確認したほうがいいでしょう。 賠償は支払っても平均3ヶ月です。0円~6ヶ月が相場です。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

基本的には妥当です。 原状回復費用は、借主の負担ですから 少々高いかな? という部分については、 争うことができるかも知れませんが 連帯保証人へ請求してよいものです。 10ヶ月分の家賃が妥当かという点ですが 自殺した部屋ということであれば その部屋を次に貸す際に、重要事項として 次の借主に告知する義務が生じます。 その為、募集が困難であったり、 家賃を下げて募集しなくてはならなかったり しますので、その分損害が生じます。 告知は、6年から10年はしなければなりません。 家賃を15%さげたとすると、6年でとんとんですから 妥当な気がします。 その損害を連帯保証人までに請求できるかは 契約書次第ですが、今回のご質問の場合 連帯保証人 = 相続者 であるために 請求することは妥当です。 とはいっても払えないものは払えないので 管理会社と相談してください。

sennen4939
質問者

お礼

早速、回答くださいましてありがとうございます。 義父に連絡をとって善後策を講じたいとおもいます。

  • daizen
  • ベストアンサー率38% (383/1000)
回答No.2

賃貸契約書の損害賠償の項にどう書いてありますか。 「借家人の故意または過失により、・・・、その他の損害を与えた時」という語句が入っていれば義弟さんの自殺が与えるその後の損害金は保証人が支払わなくてはならりません。 原状回復費は普通は敷金で補い、足らなければその不足分が必要になります。原状回復に要した費用の明細を求められたら良いと思います。 また自殺とすれば物件の重要事項として次の借家人に対しての説明義務が生じ、それにより借り手が付きにくくなったりする場合を想定しての別途賠償金の請求と思いますが、その金額の妥当性を決めるのは難しいと思います。納得いかなければ大家さんと交渉されたり、地区の不動産協会等に相談所されたら良いです。

sennen4939
質問者

お礼

賃貸契約書は見つからないまま部屋を片付けてしまいました。 大家さんに見せてもらおうかとも思いますが、皆様の回答を読ませていただき、妥当な範囲なのかなとも思います。 どの程度支払いができるのか、義父と相談してみます。 ありがとうございました。

  • noba1977
  • ベストアンサー率55% (33/59)
回答No.1

不動産問題に関しては素人なんですが、知人が似たような状況に陥ったことがありましたので書かせていただきます。 (1)の請求内容については、具体的にいくら請求されたのかがわかりませんが、原状回復費用の請求は妥当なものだと思います。 (2)連帯保証人であれば賠償責任を負います。 下記に参考サイトを挙げておきますので、ご覧になってください。 ・自殺者が出た場合の損害賠償請求について http://www.tsukuba.or.jp/~ibl/onepoint/kasu/kasu03-09.html ・部屋で突然死、事故死が起きた場合の対応 http://www.ohyasan.com/under/b-3.html 私の知人の場合は賃貸アパートでお子さんが自殺してしまい、管理会社から1年分の家賃請求と壁紙・床の張替えの費用を請求されました。 参考サイトにもありますが、一室で自殺者が出たとなると他の部屋の賃借人やその後新しく入居する方には家賃を下げたりそれなりの対応をせざるを得ないと思います。 そう考えると、一部屋分の原状回復費用くらいは何とか工面して払うのが連帯保証人の義務ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

sennen4939
質問者

お礼

ありがとうございました。 サイトも見させていただきました。 原状回復とできるだけの賠償はしたいと思いますが、先立つものを、義父と相談してみます。

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