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これは違法でしょうか?
アルバイトの方は働いてもらう時点で、「交通費はいらない」といっていました。自給は2000円とします。ある月の労働時間数が40時間だったので、 2000×40=80000円の給与となりますが、 実際には往復1000円の電車賃がかかっているので、仕事場にきた日数の8日分、つまり8000円を交通費として、給与として72000円を支払えば、すこしでも源泉徴収の額がすくなくてすみます。これは違法なのでしょうか?
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アルバイトの方は働いてもらう時点で、「交通費はいらない」といっていました。自給は2000円とします。ある月の労働時間数が40時間だったので、 2000×40=80000円の給与となりますが、 実際には往復1000円の電車賃がかかっているので、仕事場にきた日数の8日分、つまり8000円を交通費として、給与として72000円を支払えば、すこしでも源泉徴収の額がすくなくてすみます。これは違法なのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。
補足
労使間で、時給×労働時間-交通費を給与とし、交通費は別途支給する、などという契約はありでしょうか・・?