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これは違法でしょうか?

アルバイトの方は働いてもらう時点で、「交通費はいらない」といっていました。自給は2000円とします。ある月の労働時間数が40時間だったので、 2000×40=80000円の給与となりますが、 実際には往復1000円の電車賃がかかっているので、仕事場にきた日数の8日分、つまり8000円を交通費として、給与として72000円を支払えば、すこしでも源泉徴収の額がすくなくてすみます。これは違法なのでしょうか?

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  • poor_Quark
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回答No.1

 アルバイトと言えども雇い入れの時は労働条件の提示が必要です。その中において賃金に関する事項は明示しなければならないことになっています。(ないなら労使双方に都合のいい内容でこの際作ってしまえばいいんですがね) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 その書面に基づいて給与や通勤手当を支給していらっしゃるはずです。支給された賃金のうち一部を使用者側が勝手に通勤手当などにするなどすれば、労働条件の切り下げなどと解釈されてしまう恐れもあります。給与と交通費はあくまでも別のものですから。  一番いいのは職場全体の給与規定を定め、その規定に基づいて全員が同じ基準で給与を受けることが望ましいとおもいます。日本法令などが出版している給与規定のひな形に必要な部分を書き入れてコピーするなどすれば簡単に作れます。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。

junchann
質問者

補足

労使間で、時給×労働時間-交通費を給与とし、交通費は別途支給する、などという契約はありでしょうか・・?

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