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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議中の駐車場収入について)

遺産分割協議中の駐車場収入について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議中の駐車場収入についての要約文1。
  • 遺産分割協議中の駐車場収入についての要約文2。
  • 遺産分割協議中の駐車場収入についての要約文3。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19683
noname#19683
回答No.2

私見なのですが。 「共有物の管理は、持分の価格に従いその過半数で決める」 と、民法のにありますので、協議をしたうえ、姉の反対があっても、持分4分の3を有するあなた様の意向によることになるのではないかと思いますがどうでしょう? 姉の言う、「母の持分全部欲しい」は、裁判所だって、あなた様が同意するならともかく、法定相続分を超えて姉にあげるわけないでしょうにね。 それから、共有で持っていても不便ですよね。自分一人じゃ、土地全部を売るわけには行かないし、持分だけ買う人って実際いないでしょうね。また、土地持分だけを担保に融資を受けることも事実上難しいでしょうに。共有のままで、さらに相続が発生したら、ますます複雑厄介、配偶者・子供たちと共有ですかね。 土地を分筆して、それぞれ単独所有にすることもできるしょうが、誰がどこを取るか、4分の1では小さすぎて実際上、無価値になるとか、いうこともあり得ますよね。 場合によっては、弁護士等に依頼して姉に理解してもらっては(説得しては)?  解決されることを願ってます。

charls
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり協議中であっても、共有物の管理と同じと考えてよいのですね。 弁護士へ相談のうえ、不動産業者にあたってみます。 土地について、私は姉と共有のまま相続を終わらすことは考えておりませんので、なんとかよい案を思案しております。 ご指摘の通り、4分の1の分筆は価値がかなり低くなるため、姉は決して承諾しないでしょう。 何とか姉を説得することに力を注いでみます。

その他の回答 (2)

  • toruchan
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回答No.3

私も私見ですが。 ・お母様には駐車場持分のほか、別の財産があるのか。 ・遺言はあるのか。 そこがポイントだと思います。 それによって物事が変わってくると思います。 しかし、お話を聞く限りではお姉さまがお母様の持分を全部持つ・・・という判断はなされないと思われます。 しかし、お姉さまにも4分の1の権利はあると思われますので、これだけこじれた以上、きっちり評価して、分割払いという形でも清算すべきです。 ただ、めぼしい遺産が駐車場持分だけでしたら、あなたが過半の持分を持っていると推定できると思いますので、解決するまでの駐車場管理のことについては♯2さまのとおりだと思います。 ただ、お話を聞く限り、この件に関しては弁護士を通じての話が良いと思います。 実際の流れについて、弁護士のアドバイスを受けられることをお勧めします。 解決するようお祈りします。

charls
質問者

お礼

母の財産は上記の土地以外に貯金があります。 貯金は土地の価値に比べたらわずかなものです。 遺言書には「私に土地を相続させる。」(具体的な住所が記述)と書いてあります。貯金のことは書いてありませんでした。しかし、素人判断ですが、名前印日付がないため、遺言書としては無効だと思い、姉へは見せておりません。 私が姉の権利の土地の4分の1に相当する代償金を支払い、姉が分割払いでもよいと承諾していただければ遺産分割は解決しそうですが、姉は異常に土地に固執し、お金はいらないといっています。駐車場収入はその土地から発生するものだからかもしれませんが、駐車場収入にも固執しております。私が逆の立場なら、代償金をもらっておしまいとしますが。 弁護士に相談し、時間をかけてでも姉を説得することにします。

  • oryo1234
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.1

駐車場の借主が支払う賃料を、法務局に供託すればいいと思います。持ち主(駐車場とか土地とか)が死亡後、相続人が不明で、借主は誰に賃料を払えばいいかわからないということはよくあります。詳しくは、法務局にご相談されてください。

charls
質問者

お礼

供託という制度を知らせていただき、ありがとうございます。 私は相続が完了するまでの間の権利は4分の3持っていると思っていますので、わざわざ駐車場収入を法務局に預けるつもりはないです。 駐車場の管理者の立場であれば、誰に渡したらよいかわからなくなっており、供託の手続きをするべきかもしれません。しかし、私は管理者には供託を進めるつもりはなく、借主から直接私の口座に振り込んでいただく方法を検討しています。 でも直接借主からいただけるようになった場合、姉は各借主に私には振り込むなと訴えるかもしれませんね。 そのときは、また対応を考えます。