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タイムシェア物件について

お世話になります。 質問なんですが、個人でハワイのタイムシェア物件を購入したのですが、法人の会社でうまく経費で落としたいと考えています。 実際会社のお客様とかと招待する場に提供しようと考えています。これは一部法人の経費として算入してもいいでしょうか?

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回答No.1

タイムシェアの仕組みとして、「1週間分の所有権」の購入となりますので相続、贈与の対象となります。(一般的な、1年を52週に分割した場合) 個人の権利の取得に、法人の金銭を支出した場合、賞与(あるいは、役員の場合役員賞与)となりますので、購入費用は個人で支出してください。 実務上、個人が購入した物件を、法人が借り上げるケースが多いです。その場合、全期間あるいは接待使用頻度に応じて、金額の設定が必要となります。 また、原価償却資産としての計上はできません。(原価償却費の計上は無理) また、接待事実の証拠を、絶対残しておいてください。(写真、航空チケット等)後の税務調査で問題となります。