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ほぼ同一条件の物件で半年前と現在の価格差を返金してもらえるか

私の友人が半年前に分譲の土地&家を購入しました。(建売ではないが間取りが自由設計で、土地と家込みで販売されていたそうです。) 大変気に入っており喜んでおりましたが、最近購入した不動産会社から広告(友人宅も売りに出ていると表示)がでており、友人宅のまだ買い手が付いていないすぐ近く(同じ区画で2件隣)で同一条件の土地&家が半年前に比べ数百万も安く提示されておりびっくりするのと同時に立腹していました。 不動産会社に問い合わせると金額と掲載を間違えたという回答で納得したのですが、同じ広告がその後3回も出ていたのでさすがに切れて、半年しか経っていないのに数百万も違うのは納得出来ない!差額を返して再契約してくれと言ったら、それなら込みになっていた外壁の工事はしないと逆切れされ、外壁工事がされないまま平行線をたどっているとの事です。 私が話を聞いてもアドバイス出来ないので教えてもらいたいのですが、 いくら同じ条件の物件で半年後に数百万円の差が出たからといって、返却請求は出来るものなのでしょうか? 今後はどのように解決するのがベストでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
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回答No.2

 結論から先に書けば、「土地と家屋の差額分について返却請求はできない」ということになると思います(裁判はやってみないとわからないので、可能性はゼロとはいいませんが…)。  不動産は特定物であり、たとえ2軒隣の同じ土地面積、同じ建物仕様であっても、全く同じものとは考えられていません(値段が違っても違法ではない)。  友人は、その土地と家屋を不動産会社と交渉した価格で納得して購入契約をしたのであり、その契約内容を不動産会社が守らないというのであれば、当然、債務不履行(民法415条)に基づき代金減額や損害賠償請求が可能です。  しかし、今回は、友人の契約に関する債務不履行ではなく、隣接地の土地や家屋の価格との比較による減額請求ですから、裁判上でも認められる可能性はかなり低いと思います(これについては、東京高裁の判決がある。後述)。  また、不動産会社としても、もし物件が売れ残れば値段を下げて売り切らないと、損失がどんどん拡大することになりますから、経済行為としては、正当な手段だと思います(不良在庫を抱えて倒産となれば、株主や債権者から訴えられる)。  今、地価は下がっているので、後に買うほど安くなるのは不思議ではありません(不動産会社に地価を支える方策はない)。もちろん、後になれば、それだけ購入できる区画という選択肢も減っていきます(完売ならもう購入できない)。  先に購入した友人は、いくつもの選択肢の中からお気に入りの区画を購入できたということで、そのプレミアム(差額分)を支払ったと考えてはどうでしょうか。  さて、都市基盤整備公団(旧住宅・都市整備公団)の分譲住宅に関して、「公団が価格を平均で20.4パーセント値下げして販売したことにより、先に購入した原告らが各譲受代金に上記平均値下げ率を乗じた金員に相当する損害を支払え」という請求に対して、東京高裁は、その請求を棄却しました(平成13年12月19日東京高裁判決)。  理由は判決文をご覧いただくとして、公団には不法行為や信義則上の義務違反もないと明確に原告(先に購入した住民)の主張を退けています。  判決文を最高裁HPから、下記、参考URLに貼っておきます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/9775937B2D118EF249256B5A000ACE74/?OpenDocument
penginman
質問者

お礼

ありがとうございます。 >先に購入した友人は、いくつもの選択肢の中からお気に入りの区画を購入できたということで、そのプレミアム(差額分)を支払ったと考えてはどうでしょうか。 非常に合理的な考えですね。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.1

こんばんは 類似の件で争ったケースとして横浜市の若葉台団地の例があります。 売れ残りマンションを新築後4年目にほぼ半額で売り出し、先に購入した先住者が神奈川県住宅供給公社を訴えたのです。 一審は、住民側が敗訴、控訴のようですがその後は不明です。サイトとしてtownnews.co.jpの情報を挙げておきますので詳しくは、そのサイトの中を追跡ください。 今回のケースは、半年という点と下落幅が異なります。 個人的な意見として、とても微妙な案件だと思います。 コストと時間をかけて裁判しても、敗訴の可能性がありますので、何とか話し合いによって落としどころどころを探る方が良いのではないかと思います。 慎重にご判断ください。

参考URL:
http://www.townnews.co.jp/020area_page/01_thu/11_asah/2003_1/02_20/asah_top2.html
penginman
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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