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私道から市の道路への申請について教えて下さい
土地を購入し念願のマイホームを購入しましたが、その土地の元は田んぼで分譲地として5つの区画ができ、分譲区画内の共有の道路があります。まだ、私の家しか建っていませんが、市の道路として申請できるのでしょうか?不動産が言うには全ての区画に家が建たないと申請は出来ないと言われました。 教えて下さい、宜しくお願いします。
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- 63ma
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推測になります。 おそらくその道路は、前面公道に2~3メートル幅で接し、左右に2区画ずつ、突き当たりに1区画を配した計5区画の住宅ではないでしょうか。 もしそうだとしますと、その道路は行き止まり道路になりますので、公道に出来ません。 仮に行き止まりではなく、公道から公道に通り抜けが出来ても、道路の幅が4メートル以上なければダメです。 又、その道路は、5区画住民の個人名義ではなく、5人の共有名義の私道ですので、5人全員の賛同が必要です。 推測で回答してますから、分り難いと思いますが、次の2点だけ確認されれば、簡単に公道申請出来ない答えが見付かります。 (1)・・・その道路の幅が、4メートル以上ない。 (2)・・・その道路は、行き止まりである。
- nobugs
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現状では、一軒だけですので、今後他の区画で建築が始まると、道路部分を弄る場合も出てきます。 全て建ってから、道路の形態・舗装が確定して時点でなければ、移管の受け入れはし難くなります。 また、所有者全ての同意が無ければ移管はできません。現在は一戸だけの話では無理です。 また、最低条件をして通り抜け出来る道路で他法規を充足している必要があります。 行き止まり道路であれば、不可能ですね。
- nonbay39
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道路の申請については2、3の方の言うとおりだと思います。 行政に絡むこと、特に市町村行政に関することは、役所に直接尋ねて方が早いです。懇切丁寧に教えてもらえます。地域差もあるので、ここでの回答が正しいとは限りません。自治体によってはなぜか違法であっても受け付けている処理などもありますから。 あなたのお住まいの地域が、実際に5世帯ぐらいが存在したのちに申請されれば、道路にしても固定資産税の減免にしても検討する市町村での場合、不動産屋の言うことも特にでたらめというわけではありません。 そういう自治体では実際に利を得る世帯がない状態では、申請そのものを受け付けてもらえません。
こんにちは、設計業です。 一番の疑問は>市の道路として申請できるのでしょうか 市の道路で無いと何か不都合がおありなのですか? 例えば市道からの分岐道ゆえ、現況幅では接道し難くなっているとか。(市道でも同じですね、袋地状の場合です) 特に以下は不動産にしっかり確認した方が良いでしょう。 ※2項道路(みなし道路)になり、セットバック(敷地内に家、塀等が建てられなくなる部分)が生じる可能性の有無。 これは「念書」でもとっておいた方が良さそうですね。 ただもう家は建っているんですね、という事はその辺はクリアーしてる訳ですか。 でしたら、市道、私道にこだわる理由は全く無いように思えますが・・・・あれば補足をお願いしたいのですが。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>土地の元は田んぼで分譲地として5つの区画ができ、分譲区画内の共有の道路があります。 5つの区画と道路の面積を合わせて、 500m2以上であれば私の県では開発許可になります。 開発であれば、都計法32条協議で道路の所有権の協議も成立しています。 この場合は市町村に帰属せずに、共有者維持管理で成立しているのでしょう。 結論としては、 通り抜けの出来ない差込道路は帰属(寄付)を市町村は受けないと思われます。 また、開発許可区域内では「位置指定道路」許可できません。 >不動産が言うには全ての区画に家が建たないと申請は出来ないと言われました。 意味不明。 開発逃れの違反かもしれません。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
「市の道路として申請」という意味が、道路として市に移管する(市に所有権を移転して市道にしてもらう)という意味だとして話します。 市道にするためには様々な要件があります。幅員、道路の構造、通り抜けできるかどうか?通り抜けできなければ車返しがあるか?舗装の厚さも言われることもあります。また自治体によって取り扱いが違います。通り抜けできなければならないところとそうでもないところなど。「市の道路として申請」と言っても簡単なことではないのです。 分譲地として区画された道路とのことですから、幅員、構造などはおそらく市道としても認められるような道路なのだと思いますが、市道にできる道路であれば開発した時に開発者から市に移管して市道にしているはずです。それができなかったから共有の道路になっているのだと思います。おそらくお住まいの自治体では、通り抜けできなければ市道として引き取らないのではないでしょうか。 全ての区画に家が建てば市道になる、などということは聞いたことがありません。家が建とうが空地であろうが、開発した時点で市道にできるものはなります。その不動産屋は開発した業者ではなく、ただ販売しているだけの業者でしょう。 結論としては、今の時点で市道になっていなければ、市道にするのは無理だと思われます。
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
確か,通り抜け出来ないと市道にはならなかったと思いますので,市に相談されたらと思います.