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土地の境界線について
初めまして。 早速質問させてください。 私は、去年の暮れに土地と建物を購入しました。 その際、隣家との境界線には石が埋め込まれて明確になっているのですが、木と砂利が流れ込んでしまっている状態でした。(隣家の方が15cm程高い) 家を建ててもらう際に、業者さんの方でその事を言い、隣家も「引っ越してくるまでには外壁を作ります。木も移動します」と、言ってくれたそうです。 しかし、引っ越しをしてきて挨拶に伺った際にも奥様に「外壁はもう少し待ってください」と、言われました。 それで、その言葉を信じて待っていたのですが、いつまで経ってもやる気配がありません。 業者を通して言ってもらってから約1年になろうとしています。 私達も、庭をいじりたいので、外壁のことと木の事を伺うと、「じゃあ、折半でやればいいのでしょうか?」と、言ってきました。(この時点で前の約束は忘れているもよう…) しかし、「現在の時点で流れてしまっている分については、お宅でやってください。そこから更に下げたりする場合は、うちできちんと壁を作りますから。」と、言って相手も納得し、4月末までには工事を始めてくれる…と、なったのですが、その土地を所有していた不動産に外壁を作る際の相談を隣家がしたところ、不動産の担当者に「まだ様子をみていてもいいのではないでしょうか?」と、言われたらしく、工事はやっぱりやらない…と、言う方向に行ってしまいました。 支離滅裂な文章で申し訳ありませんが、質問は… (1)土地の境界線について、隣家の方が土地が高い場合、必ず折半でやらなくてはならないのか。 (2)今回の私達の対応は、法律的に言うと、適当なのでしょうか? (3)せっかく話がまとまったのに、不動産の担当者の一言で、振り出しに戻ってしまった場合、この担当者にどのように対応すればよいのでしょうか? 申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
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>(1)土地の境界線について、隣家の方が土地が高い場合、必ず折半でやらなくてはならないのか。 この話は面倒です。 まず単純に境界上に塀を作る場合は、 第225条 2棟ノ建物カ其所有者ヲ異ニシ且其間ニ空地アルトキハ各所有者ハ他ノ所有者ト共同ノ費用ヲ以テ其疆界ニ囲障ヲ設クルコトヲ得 との民法の規定により折半で費用を負担して塀を作ることが可能です。ですから、ご質問者の方が負担したくないと言っても、一方が希望すれば上記条文を根拠に塀を作り費用の半分を請求できます。(ただし事前に裁判にてご質問者の代わりに裁判所に認可してもらうことが必要) 地域によっては昔からの慣習で上記と異なる取り決めにしている場合もあり、その場合はそちらが優先します。(法228条) さらに自然流水(土地に雨が降りそれが低地に流れる)については、 民法では、、 第214条 土地ノ所有者ハ隣地ヨリ水ノ自然ニ流レ来ルヲ妨クルコトヲ得ス となっており、低地の敷地所有者は「自然に流れてくる水」については許容しなければならないとされています。 だたこれは自然に流れてくる水に対してのみ通用する話で、人工的な流水は認められていません。 ただ、土留めなどの擁壁になりますと事情は多少違ってきます。こちらは要するに水ではなくて土砂の話であり、これはややこしい話になるのですが、費用負担についてはケースバイケースとなります。 大抵は擁壁については高地所有者の費用でまかなうのが多いのですが、必ずしもそうはなりません。 たとえば低地所有者が切り土で土地を整地した場合などは低地所有者の責任となります。 なので、どちらがというのは土地の造成時の事情など、そのときの事情により変化するので、 >(2)今回の私達の対応は、法律的に言うと、適当なのでしょうか? 適当かどうかの判断は出来かねます。 ご質問内容を見ると15cm程度と危険のあるほどの段差ではないことを考えると、民法225条のいう通常の塀に該当する可能性も高く、それであれば先方の主張する折半で設置というのは法的に妥当な意見という考え方も出来ます。 なので最終的な法的な判断は裁判によるしかありませんが、ご質問者の主張が全面的に認められるかというと疑問です。 今後どうするかですが、お隣さんと上記のような前提で話し合い決めてください。 隣の方が全く消極的という場合ですと、民法225条を根拠に折半で塀をつくることを主張し、受け入れられない場合は裁判により強制的に認めさせるという手法が一番早い話ではないかと思うのですが。 詳細は弁護士にご相談ください。 なお、(3)については特に対応することはありません。 では。
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- kyoromatu
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こんにちは。 1.土留めは、折半ではなく全額、高い土地の所有者が支払うものと理解しております。 2.法律的に適当だと思います。 3.かつての土地の所有者の不動産屋は、今はもう全く関係ない立場ですから、そこの担当者が何をどうこう言おうが関係ないと思いますよ。あくまでも、現在の土地所有者 隣家との直接のお話合いだと思いますね。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 しかし、もう隣家は担当者の言葉により『やらない』となってしまった今、私達はどのように話し合いをすればいいのか困っております。 何か良い案がありましたら、教えて下さい。