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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅の売却損の場合の申告)
住宅売却損の申告について
このQ&Aのポイント
- 住宅の売却損に関する申告書類が届きました。売却した土地・建物は昭和53年築の中古住宅であり、平成16年6月に売却しました。売却に際し損失が出ているため申告の必要はないと思われますが、譲渡所得の内訳書の提出が求められています。
- マイホームの売却損に関しては損益通算が可能ですが、購入が現金の場合でも可能でしょうか。内訳書のみの提出になる場合、売買契約書や源泉徴収票などの書類の添付が必要でしょうか。
- 直接申告会場に出向いた場合、住宅の購入資金の出所や売却金の使途について聞かれることはあるでしょうか。初めてのことで戸惑っています。
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質問者が選んだベストアンサー
「買い換え」の場合には、住宅借入金等の残高を有することの要件は、廃止されました。 16年1月1日以後の譲渡から適用されます。 売りきりの場合には、住宅借入金等の残高がなければ措法41の5の2は受けられません。 (1)他の要件に合致すれば通算も繰越も可能です。 (2)添付は必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3390.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/3391.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/3392.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/3393.htm (3)聞かれる場合もあります。 何か後ろめたいことでもあるのですか? 無ければ堂々と聞きに行けばよろしいかと思います。 買い換えですと、最大で3年間の間、結構な税額が返ってくると思いますので。
お礼
Richard5様、お礼が遅くなって申し訳ありません。 書き忘れてましたが「買い換え」ではなく売りきりです。 という事で、損益通算は無理なようですね。 売却損が出て還付もなし、となれば本来申告の必要はないと思われますが、案内の通り内訳書の提出だけはしておこうかと思います。 ありがとうございました。