法人税法には質問検査権というのがあります。
(当該職員の質問検査権)
第153条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
いわゆる反面調査の規定
第154条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書頬を検査することができる。
第156条 前3条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
罰則規定として
第162条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第155条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
参考にしてください。
お礼
>第156条 前3条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。帳簿上の操作は一切しておりませんのでこの条文にて安堵致しました。 条文掲載して頂いたお陰で大変わかりやすく助かりました。 ご回答頂いた内容を基にもっと調べてみたいと思います。 お礼が遅くなりましたことをお詫び致すとともにご回答感謝致します。 ありがとうございました。