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役所の調査
役所が納税者の資力調査をする場合、銀行預金は残金だけでなく、過去の入金出金状況まで調べられるのでしょうか?
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- simotani
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回答No.2
当然見ます。預金口座そのものを差し押さえる前提での調査ですから。つまり納税能力や意思が無いと判断したら繰上保全差押えや保全差押えを法定納期限より前でも執行するのです。 繰上保全差押えでも差し押さえですから、全銀協規定により全ての融資について期限が到来し当座預金は強制解約され、銀行取引停止2年が課せられます。つまり破産扱いです。国税徴収法により行政債務と民間債務と抵当権に切り分けて破産配当をする形になります。 税務署は税金の回収には必死で挑みますから、生かしておいて払わせる場合(延納や分納における担保の確保)も殺して回収する場合もあります。また計画倒産を疑って掛かりますから事業主の個人資産も目を付けます。
noname#203921
回答No.1
もちろん普通に過去の状況までさかのぼって調べられます。 調べられると何かまずいことでもあるのでしょうか?
補足
入金状況だけならいいのですが、出金もとなると、何に使ったのかを問われるのではないかと。 もしそうであれば、プライベート過ぎる内容なので答えたくないのが本音です。