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相続時、預貯金などの調査確定は?
相続で生じる故人の財産は全ては調べきれないと思うのですが、 予想もしなかった銀行などに故人の財産有る場合、 それは調査も出来ない結果となると思うのですが、 この場合、その引き出しもされないで残ってしまうお金などは、 どこに行ってしまうのでしょう?(いずれ銀行がもらっちゃうの?) 税務署に申告するのにも不都合は無いのでしょうか? だとしたら、税務署に申告する額(全財産)は、ある程度低く申告出来てしまうのでは? どこまでの調査した資料や証明をもって、税務署も故人の財産が正当に調査され申告されたと確定してくれるのでしょう? 相続で出すべき資料(調査・証明)は何をどこまで・・・???
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- mukaiyama
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>いずれ銀行がもらっちゃうの… はい。 10年間出し入れがなかったら銀行のものと、一般に良く言われます。 10年という期間は銀行によって若干違うところがあるかも知れません。 いずれにしても、時効が成立する半年か 1年ぐらい前には、預金名義者あてに手紙が来ます。 その手紙を相続人が見つければ、銀行のものになってしまうことはありません。 >税務署に申告する額(全財産)は、ある程度低く申告… 意図的に低く申告してはいけませんが、申告時点で本当に分からなかったものはやむを得ません。 >税務署も故人の財産が正当に調査され申告されたと確定して… はい。 日本の税制度は、相続税に限らず所得税や法人税などでも、「申告納税制度」を取り入れています。 納税者の申告内容がすべてです。 >相続で出すべき資料(調査・証明)は何をどこまで… 相続税の申告期限である、相続を知った日の翌日から 10ヶ月以内に判明した分だけでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm >予想もしなかった銀行などに故人の財産有る場合… 申告書提出後に新たな遺産が見つかった場合は、修正申告が必要になることもあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても解り易くありがとうございました。 スッキリしました。 感謝。