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算定基礎届における交通費
算定基礎届における交通費について質問いたします。 算定基礎届において、「通貨によるものの額」には定期代などの交通費も含めますね。それはよいのですが・・・。 例えば、これまで(前年まで)、 給料:400千円、交通費(定期代):25千円 標準報酬月額:440千円 である者がいたとします。今年度も昇給はなく、基本的に同額です。 ところが、算定基礎届けの基準月となる、4~6月だけ、一時的に自社への出社はせず、外にいました。従って、交通費(定期代)は払っておらず、その都度、実費の交通費を支払っておりました。 つまり、4~6月は 給料:400千円、交通費(定期代):0千円 小口交通費:その月によりバラバラ(遠方への出張もあり、高額の月もあり) という感じです。 その際、「通貨によるものの額」はどうなるのでしょうか? やはり、400千円となるのでしょうか? それとも、小口交通費も入れるのでしょうか?
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回答No.1
この質問で、「交通費」を労基法上の賃金扱いをするというポリシーであれば、社保事務所に問い合わせるのが一番よいでしょう。 むしろ会計的な話として、ここで書かれている「小口交通費」は業務に付帯する経費じゃないんですか? その場合は出張旅費(交通費ではない)でしょう。 経理担当の方にお問い合わせください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちなみに、代表取締役である私が経理担当者でもあります。 社会保険事務所に問い合わせるのが一番手っ取り早いので、先ほど問い合わせてみました。 返答は、400千円として算出するとのことです。