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貸倒実績率計算における分子の考え方

すみません。社内で聞く人によって言う事が違うので困ってます・・・。 例えば、今期05年として 貸倒損失額 02年 100 【1】       03年 150 【2】       04年 200 【3】 貸倒引当金    繰入    戻入       02年  50 【4】  30 【7】        03年  70 【5】  50 【8】       04年  90 【6】  70 【9】 上記のような場合、分子の計算は、 (1)(【1】+【2】+【3】+【6】-【7】)×12/36=170 (2)(【1】+【2】+【3】+【5】+【6】-【7】×12/36=193 のどちらでしょうか? ポイントは、前年度の戻入額【9】を計算上含めるか否かだと思うのですが、 よく分かりません。法令を見ると(1)が正しいと思うのですが、 (2)を教えてくれた方が税務のスペシャリストの方なので、間違っているとは 思えないし・・・・。 法令の理解が足りないのでしょうか? 是非、法令の解釈も含めてご教示いただければと思います。

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  • sorosu77
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.4

難しく考えすぎです! そもそも、貸倒実績率とは、「過去3年間の正確な貸倒経験率」を求めるものだとい う事を再認識してください。 そこで、分子の計算は、税務上認められた「実際に発生した貸倒損失」と、同じく 税務上認められた「未確定の個別評価貸引損(繰入)」を加算して求めることに なります。 ここで注意すべきは、個別評価分が3年間に累積して加算されないようにしなければ ならないことです。 それでは、あなたが提示されている設例に基づき分子のみを求めるとすれば、   貸倒損失  個別引当繰入  同戻入 02年 100     50      △30 03年 150      70      △50 (D) 04年 200      90(B)    △70 (E) ------------------------------------- 合計 450(A)  210 (C)    △150   論理的に法令を解釈し、それを数式で現し計算した分子の額は、((A)+(B))×12/36=180 となります。 しかし、文理的に法令を解釈し、税務申告書11(1の2)に記載すべき額は、 「11」欄=(A)=450 「12」欄=(C)=210 「14」欄=-(D+E)=120 という事になります。 これで理解できませんか?

ptm
質問者

お礼

ありがとうございます。 すっきりしました。 02年の戻入は分子計算上含めなくても良いということですね。 これからはもっと理解を深め、シンプルに考えるようにしていきたいと思いました。 お手数をお掛けしました。

その他の回答 (4)

回答No.5

法人税法52条9では貸倒引当金は翌期に益金に戻し入れすることとされています。 したがって、 (以下引用&コメント) おっしゃていることは、    貸損  貸引  貸引戻 02年  0   50    0 03年  0    0    0   ←税務的には貸引50、戻入50 04年  45    0    0 ←税務的には貸引0、戻入50していれば貸損95ですよね ----------------------------- 合計  45   50    0   =分子額 95 という事ですよね。 ただし、うちの会社の帳簿から紐解くと 貸損 95 / 売掛金 100 仮消 5 / 貸引 50 / 貸戻益 50 という仕訳が入っており、損失処理時は引当金から取り崩さず処理しております。 よって、 貸損  貸引  貸引戻 02年  0   50    0 03年  0    0    0   ←税務的には貸引50、戻入50 04年  95    0   △50   ←税務的には正しい ----------------------------- 合計  95   50   △50   =分子額 95 ということです。 (引用終わり) 基本通達では差額繰入も認めています(番号は忘れました)。 ようは過去3事業年度でいくら貸倒れたかが正しく把握されていれば税務上問題はありません。 会計的には先の通りです。

ptm
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。 お手数をお掛けしました。

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.3

No.2の方も強調してますが、 通常債権額×貸倒実績率 で計算される貸倒引当金を参入させてはいけないと言うことを判っていますか。 表現を変えれば、貸倒発生額に新たにその年度に個別評価金銭債権関わるものとして(通常債権額×貸倒実績率のものではありません)繰入れられた貸倒引当金をたしたものといえるものです。 貸倒損失額 02年 100 【1】       03年 150 【2】       04年 200 【3】について 03年 150 【2】の内50が個別評価金銭債権に該当するものだとし(この時回収不能となった貸倒額は100)、03年個別評価金銭債権となるものの新たな発生が無かったとすれば 03年の決算時に個別評価金銭債権に関わる貸倒引当金の繰入額-戻入額は50となり、 分子に参入する額は  150+50=200で 通常債権貸倒100+個別評価金銭債権貸倒100=200 と一致することになります。 この年新たな個別評価金銭債権に該当するものがA増加したとすれば 繰入額-戻入額の50+A×50%となり 分子に参入する額は 150+(50+A×50%)=200+A×50% と言うように差額で貸倒実績額が調整されると言うことで、形式的に式にあてはめていればいいというものではありません。

ptm
質問者

お礼

ありがとうございます。 でもちょっと理解できなくなりました。すみません。 そこまで個別案件ごとに考えなければならないのでしょうか? 貸倒損失は確定実績ですし、引当金は毎期洗い替え、いわゆる毎期再評価しているわけですから、 (1)貸損の直近3年間の合計額 (2)貸繰と貸戻の直近3年間の差引額 さえ分かれば単純に数式で求められると思うのですが・・・・。 すみません。自分でも良く分からなくなってきました・・・(^^;)

回答No.2

そもそも個別債権ごとに考えるべきだと思います 例えば売掛金100がすでに貸倒引当金50積んであって今期に貸倒れた場合、 貸倒引当金50 /売掛金 100 仮受消費税 5 貸倒損失 45 という仕訳になる。 この場合例えば前々期に貸倒引当金を設定していたのであれば貸倒実績は 前々期・・・50 前期・・・・ 0 今期・・・・45 となります。 もちろん一括評価金銭債権の貸倒引当金繰入額は含みませんよ。

ptm
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃていることは、    貸損  貸引  貸引戻 02年  0   50    0 03年  0    0    0 04年  45    0    0 ----------------------------- 合計  45   50    0   =分子額 95 という事ですよね。 ただし、うちの会社の帳簿から紐解くと 貸損 95 / 売掛金 100 仮消 5 / 貸引 50 / 貸戻益 50 という仕訳が入っており、損失処理時は引当金から取り崩さず処理しております。 よって、 貸損  貸引  貸引戻 02年  0   50    0 03年  0    0    0 04年  95    0   △50  ----------------------------- 合計  95   50   △50   =分子額 95 という考え方になっていますが、答えは同じなので問題はないと思っています。

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

<貸倒引当金    繰入    戻入       02年  50 【4】  30 【7】        03年  70 【5】  50 【8】       04年  90 【6】  70 【9】> のうち分子に関わる物があるかは、これだけで判断していいものでは有りません。 法人税法施行令96条2項で分子に指定しているのは 貸倒れた金額+(個別評価金銭債権による貸倒引当金繰入額-個別評価金銭債権による貸倒引当金の前年繰入に関わる戻入額です) つまり イ 会社更生法 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定による更生手続開始の申立て ロ 民事再生法 の規定による再生手続開始の申立て ハ 破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て ニ 商法 の規定による整理開始又は特別清算開始の申立て ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由 のどれかにかかわり各年度の繰入れた額から各年度の前年繰入れの戻入額を控除した額に通常の貸倒損失を加えた額です。

ptm
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません。質問を見直すと質問したい計算式が間違っていましたので訂正します。 下記のどちらが正しいのでしょうか? (1)(【1】+【2】+【3】+【4】+【5】+【6】-【7】-【8】-【9】)×12/36=170 (2)(【1】+【2】+【3】+【4】+【5】+【6】-【8】-【9】)×12/36=170=180 196352様がおっしゃっている >貸倒れた金額+(個別評価金銭債権による貸倒引当金繰入額-個別評価金銭債権による貸倒引当金の前年繰入に関わる戻入額です) ならば(1)のような気がしますが、それでよろしいのでしょうか? (2)の計算式で【7】の戻入が含まれていないのが気になるのですが、単純に勘違いなのでしょうかね・・。

ptm
質問者

補足

だめです。間違いばかりです・・・(TT) こちらを正当としてください。 下記のどちらが正しいのでしょうか? (1)(【1】+【2】+【3】+【4】+【5】+【6】-【7】-【8】-【9】)×12/36=170 (2)(【1】+【2】+【3】+【4】+【5】+【6】-【8】-【9】)×12/36=180 196352様がおっしゃっている >貸倒れた金額+(個別評価金銭債権による貸倒引当金繰入額-個別評価金銭債権による貸倒引当金の前年繰入に関わる戻入額です) ならば(1)のような気がしますが、それでよろしいのでしょうか? (2)の計算式で【7】の戻入が含まれていないのが気になるのですが、単純に勘違いなのでしょうかね・・。

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