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社会保険はさかのぼって払えないの?

半年前に転職をした際に、社会保険が1ヶ月 途切れてしまいました。 現在妊娠中で出産手当金の事を調べていたのですが その1ヶ月の未払いの為に該当しないことがわかりました。 社会保険(健康保険)はさかのぼって支払うことが できないのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

♯2です。 〉保険は国民健康保険だと思います。 ええっ?? 国民健康保険には、そもそも出産手当金制度はないはず……。 あ、一部の国保組合にはありますね……。 これについては組合に直接聞いていただかないと……。 たぶん、「その組合に加入して1年」という条件が必要なのでは? ついでですが、「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度ですので、厳密に分けてください。

  • pertain
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

??? そんなことないと思いますが・・・ 健康保険法第50条2項の出産手当金のことですよね? 誰にダメと言われたのでしょうか? また、どういう根拠、つまりどの法律のどの条文によりダメと言われたのでしょうか? あなたが健康保険組合なのか、政府管掌健康保険なのか、国民健康保険なのか、どれに該当するのか不明ですので、何とも言えませんが・・・。

neotan
質問者

補足

職場の社会保険担当者に問い合わせたところ そのような返事が返ってきました。 保険は国民健康保険だと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

健康保険カテゴリの担当分野ですが。 「退職前1年以上加入」という条件を満たしていなかったということでしょうか? 任意継続は、「退職後20日以内」に手続きしなければなりません。さかのぼって継続することは無理でしょう。 転職後の職は退職されたのでしょうか? その保険を任意継続すれば対象になりますが。

neotan
質問者

補足

健康保険に「一年以上健康保険に加入している事」という 条件が満たされていないとおもいます。 昨年12月10日に退職し以前の職場では11月分まで保険料が 引き落とされていました。 そして今の職場は1月1日からの入社で健康保険の加入も 同じ日になっておりました。 今の職場を退職も12月まで全額自分で支払えばよいということでしょうか? 知識不足で申し訳ありません。

回答No.1

多少の条件はありそうですが、できるようですね。 あまり、滞納や後納を許してしまうと、普段は保険に入らずに、ケガしたときだけ遡って保険に加入して保険金だけ受け取るような人も出てきて不公平になってしまうのではないでしょうか? 正当な理由があれば、なんとかできそうな気がします。 未加入という扱いならば、こちらのURLですね http://www.city.takefu.fukui.jp/office/040/020/zeimu/shiminn_22.asp

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/nonpayment/index.htm
neotan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回のこのようなことになり初めて健康保険を 意識しました。教えていただいたURL参考にさせていただきます。

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