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社会保険給付について
現在、妊娠三ヶ月で仕事をしているのですが、産前産後休暇の後、育児休暇をとらず、仕事復帰する場合、社会保険料等がどうなるのかわかりません。 出産手当金が給付される制度は知っていますが、そのほかに何か給付等があれば教えて頂けたら嬉しいです。経験者の方いましたら、アドバイスお願いします。
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noname#11476
回答No.1
<公的な関係> 社会保険料...育児休業中は本人の支払いが免除されます。 産前産後期間中は免除されません。 健康保険....出産手当金と出産育児一時金 育児休業給付金.これは出産後58日目から支給で職場復帰する場合はない。 扶養手続き...ご主人あるいはご質問者本人のどちらかにお子さんを扶養手続きします。 <企業独自> たとえば出産祝い金などが出ることがあります。 また産前産後休暇中の給与についても規定があると思います。 特に産前産後期間中の社会保険料支払いについては、会社が本人の分も負担するなど独自制度がある場合があります。 詳しくは会社にご確認ください。 <役所関係> 出生届 児童手当金の届け(所得制限がある。厚生年金受給者は制限がゆるいので確認すること) 乳幼児医療費の助成(自治体により異なるが、ほとんどの自治体で1歳までは所得に関係なく無料。) <番外> 医療費控除...もし医療費が<出産育児一時金>と<民間の医療保険>、<高額医療費療養金>による補填よりも10万円以上かかった場合は税金が軽減される可能性があります。 思いついたのはこんなところです。