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寄附者に利益を与えてよいか
学校が個人から寄附を受け、その寄附者に対し何らかの利益、例えば有料の公開講座を1回無料で受講できるなどした場合、確定申告時の寄附控除を受ける際問題が生じるものでしょうか。
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寄付金はいうまでもなく対価性のないものですので、その見返りがあるとするとちょっと引っかかってしまいます。 ただ、現実的に考えれば寄付金の額と公開講座1回分の受講料の額の対比で考えればいいのではないかと考えます。 つまり、寄附金の額に比べて公開講座の受講料が少額であれば問題はないのではないかと考えます。 換言すれば寄付金1万円で公開講座の受講料が8千円なら、寄付金ではなく公開講座収入で表示し、寄付金控除も受けさせない方がいいのでないかということです。
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ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。