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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定継続的役務について)

パソコン教室の特定継続的役務について

このQ&Aのポイント
  • パソコン教室の特定継続的役務について教えてください。特定継続的役務にはクーリングオフができる条件があります。
  • パソコン教室の特定継続的役務は、契約期間が2ヶ月以上であり、利用料金が5万円以上の場合に該当します。
  • 初期費用が3万円で月会費1万円のパソコン教室の場合、契約期間が2ヶ月を超えるため、特定継続的役務に該当する条件を満たします。退会後の残りの月会費を支払う必要はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

回答1 2ヶ月以上、かつ、5万円以上の両方の条件を満たす場合です。 回答2 該当します。法律上は、1ヶ月間1万円の契約ではなく、1年間15万円で、途中解約した場合、残金の支払義務がなくなる契約と考えられます。ですから、2ヶ月以上かつ5万円の契約にあてはまります。

infotown
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その後いろいろ調べました。ご指摘のとおりでした。 特に回答2はとても迷っていました。的確な回答ありがとうございます。

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