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商法の授業の問題です.

パソコン教室に年会費24万円を支払って入会して3ヶ月ほどした時点でパソコン教室を退会したいと申しでたところ.入会した際にサインした同意書に.途中退会の場合.会費の返還をしない旨の規定を見せられた.サービス未履行の9ヶ月分の会費を取り戻すことは商法の観点から可能ですか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>サービス未履行の9ヶ月分の会費を取り戻すことは商法の観点から可能ですか?  ・取り戻せたとしても全額は無理  ・この場合、中途解約時の損害賠償額分(パソコン教室の場合は、5万円又は契約残額の20%のいずれか低い方)を払う必要があります ・関係するのは、特定商取引法

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.1

 >商法の観点から可能ですか?  不可能ではない。

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