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任意継続被保険者になる条件
7月15日に就職した会社を今月末やめるのですが、任意継続被保険者になれますか。 「継続して2ヶ月被保険者であったこと」という条件は、2か月続けて健康保険料を払っていれば該当するのかどうか、被保険者期間が丸々2ヶ月必要なのでしょうか。 切実な問題です。どうぞよろしくお願いします。
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正確な定義を書くと、 「資格喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であった者」 ですから、たとえば8/31退職であれば、資格喪失日は9/1であり、その前日は8/31ですから、その2ヶ月前は7/1となります。 つまり7/15が入社日、つまり資格取得日であり、それ以前に連続して社会保険の健康保険に加入していないのであれば、任意継続できません。
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- adobe_san
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回答No.1
一度対象の保険組合にご確認下さい。 微妙な判断が要空される案件ですので・・・・
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
詳しくお教えいただきありがとうございます。 以前にも政管健保に加入していたのですが、中7日間が空いています。結論的にはダメだということですね。 残念ですが、仕方ありません。 そのほかにも何か参考的に教えていただけることがありましたらよろしくお願いします。