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出産手当金について教えて下さい

色々調べているのですが、あまり理解できない為、自分の言葉で質問させて下さい(p_q)去年12月末より派遣社員として働き、2月から社会保険に加入しました。1月末に出産予定で今月11月末に退職します。12月からは任意継続する予定です。社会保険に加入して1年経っていないのですが、任意継続すれば手当金はもらえるのでしょうか?           ちなみに、交通費含め手取り18万ほどでした。もらえるとしたらいくら位になるでしょうか?     初めて質問させていただきました。よろしくお願いします☆☆☆

質問者が選んだベストアンサー

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  • aco2300
  • ベストアンサー率20% (10/50)
回答No.2

No1です。 すみません。18万は手取りなんですね... 標準報酬日額に使用する金額は支給額なのでもっと多いですね。35万以上ということで...

commune1867
質問者

お礼

御回答ありがとうございます!!計算までしていただいて・・・m(_ _)m結構もらえるんですねぇ☆ほんと手続きとか難しいです。もらえるとわかり安心しました!退職したら早速保険事務局へ手続きに行きます☆本当にありがとうございました!!!

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その他の回答 (2)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

健康保険への加入期間が暦日で2ヶ月以上あるようですので、任意継続すれば、出産手当金を受け取ることは可能だと思います。 お給料は手取りで18万円ということですが、給与明細書に、健康保険料はいくら差し引かれているか書いてありますでしょうか? (通常は書いてあるはず) 出産手当金の1日あたりの金額は、 「標準報酬日額」(保険料を計算するための基準となっている月給の30分の1の金額)の6割ということにはなっていますが、保険料からも大雑把に1日あたりの出産手当金の額を計算することができます。 保険料×20/41で計算してみてください。 但し、上記の計算方法は 加入している健康保険が政府管掌の健康保険であること (保険証に記載されている保険者が社会保険事務所などになっていること) が条件です。 もし、健康保険組合で、保険料率が82/1000以外の場合には計算方法が違ってきます。 詳しいことは、現在加入されている健康保険を取り扱っているところ(保険者)にお問い合わせの上ご確認くださいね。 ※1日あたりの出産手当金の金額が3612円以上の場合、夫の扶養に入れません。(今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上とみなされるため) この場合、任意継続の手続きのほかに国民年金の第1号被保険者になる手続きも必要です。 手取りが18万円程度ですと、1ヶ月に支払っている健康保険料は7790円以上である可能性があるため、出産手当金の1日あたりの金額は3612円以上になる可能性が高いと思います。 ご参考まで。

commune1867
質問者

お礼

御回答ありがとうございます!今給料明細を見ると、保険料は6千円ちょっとでした。手取のうち交通費が1万ちょっと支給されているからでしょうか。保険証に載っている保険者は~健康保険組合になっています。安心して退職後手続きしようと思います☆まずは組合に聞いてみます。詳しく回答いただき本当にありがとうございました!!!

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  • aco2300
  • ベストアンサー率20% (10/50)
回答No.1

出産手当金なかなかわからないですよね~。 単刀直入にいいますと、任意継続するともらえます。 もらえる金額は:日給(標準報酬日額)×0.6×休んだ日数 なので、貴方の場合、(18万÷30日)X 0.6 X 休んだ日数(産休期間98日)なので約35万円になります。 注意:任意継続期間中の保険料は勤務時の2倍になりますので...(会社負担分も払うことになるため。) 詳細は以下のURL参照してみてください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm#label3
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