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育児休業・産休休業を労働者に取らせた場合の事業主のメリット

本日会社に妊娠している事を告げました。本来であれば、堂々と産休・育児休業を取得したいと会社側に伝えたいのですが、(現在契約社員という立場上、いつ契約終了となってもおかしくはないので、)しばらく様子を見ながら仕事をして行きますという話で終わり、産休や育児休暇については触れませんでした。そこで質問なのですが、現在少子化ですし(←あまり関係ないかもしれませんが)事業主が労働者に産休や育児休暇を取得させた場合、何か金銭的なメリットはありますか?例えば、政府から補助金がでる等・・・。そういったメリットがあれば、それを説明しながら、会社に交渉するのも手かとおもいまして・・・・。よろしくお願いします。

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  • froggy1
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回答No.1

厚生労働省の外郭団体である21世紀職業財団というところで、育児介護休業制度の普及を援助する趣旨で、雇用保険の適用事業所にたいし、下記の補助制度を設けています。 1.各種給付金の支給 ●事業所内託児施設助成金  育児をしながら働く従業員のために託児施設を設置、運営、増築、建替え又は事業所内託児施設の保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に支給します。 ●育児・介護費用助成金  従業員が育児、介護のサービスの利用に支払った費用を補助した事業主に支給します。 ●育児休業代替要員確保等助成金  育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。 ●育児両立支援奨励金  仕事と育児の両立を支援する内容の制度を新たに規定し、3歳以上小学校就学までの子を養育する労働者に、1人に連続して3か月以上利用させ、かつ、当該企業全体において延べ6か月以上利用させた事業主に支給します。 ●育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金  育児休業、介護休業をする従業員が円滑に職場復帰できるよう「職場復帰プログラム」を実施する事業主に支給します。 詳しくは、21世紀職業財団のホームページをご覧下さい。

参考URL:
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/index.html#02
aimitellme
質問者

お礼

とても詳しく情報をご提供いただき、ありがとうございました。助かりました

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