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運転手が危険運転致死罪のとき、同乗者の罪は?
限界まで酒を飲み、代行を頼む金がなかったからと運転した男が、危険運転致死罪で起訴された、というニュースを聞きました。 この車には同乗者がいたと思うのです。そこでお訊ねしたいのは、この同乗者にはどの程度の責任が問われ、どういった罪名でどの程度の量刑になるものでしょうか。 そして、運転をやめるように言った場合(やむを得ず、または心配でほっておけず同乗)と、大丈夫だろとけしかけた場合とでは、違ってくるでしょうか。情状酌量の余地はあるのでしょうか。 自分で調べようとしたのですが出来なかったので、どなたか教えていただけると嬉しいです。
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裁判は前例が結構効力を持つのでこちら↓はどう? http://response.jp/issue/2003/0509/article50772_1.html >どんなに制止してもやめなかった場合とか、どうなんだろう、夫婦だったら? どんな事をしてでも制止しなければいけないのです。 もし、知人がそうなったら荒縄で縛ってでも止めて下さい。 当然背負う責任です。 放棄する事は許されません。 事が起こってからでは遅いんです。 運転させた以上は、死んで来い/殺して来いと言っているのと同じです。
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>ほんとはいい年のおじさまなのね こっちでしょ? 20代で・・・
お礼
はい、すみません、そうかも。でも20代ではおじさまと呼んではいけない? 高校生のふりをしてたでしょ!! あの優しくも鋭い突っ込みをまた読みたい。でも探せないから改名しないでね! そろそろ大家さんに見つかってヤバいかなって思ってます。ありがとうございました。
補足
よけいなことを言ってごめんなさい、申し訳ないです。 ちょっと悲しい。
しーっ(自主規制)
お礼
やっぱり(笑)? ちょっとあやしい。 ずいぶんキャラが違うみたい。 ほんとはいい年のおじさまなのね。 gooを楽しんで下さい。お付き合いできたら嬉しいです。ありがとうございました。
補足
ちょっとあやしい、を取り消します。お元気で頑張ってください。
- mano5
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同乗者が運転者が酒気を帯びていると分かった段階で直ちに止めさせなければなりません。やめるように言った場合でもけしかけた場合でも同じ罪を犯したことになります。それを前提に酌量の余地があるかどうか審議を行うことになります。(おそらく同乗者は危険運転致死の従犯となるでしょう)また、検察官によって起訴にもっていく罪が違うことも十分考えられます。どの罪で起訴すればより有罪の確実性が増すか、を検討して起訴することになります。
お礼
コメントありがとうございます。 いずれは、運転席でアルコールを帯びた気体(要するに酒臭い息)を検出するとエンジンがかからない、とか、そういうふうにならないかな、、、。それより自動操縦開発の方が早いでしょうか。 いくらやめるように言ったところで、やめさせられなければ同じことですよね。道交法改正でかなり厳しくなったので(罰金が10万単位とか)、減る傾向にはあるんじゃないかと思ってますが。
#1さんの参考URL、俺の初めての質問やん。 かあたんでけたーってなった。 関係ないですね・・・ なんかちょっとうれしかったのでw
お礼
かあたんでけたーって、あなたはもしかしてあの方? 削除と改名が山ほどの。これも削除されるかな? 私は拝見しましたよ、と言いたくて急いで書き込んでます。間に合うかな、、、。 どうもありがとうございます、こういうことがあると、なんか楽しいですね。
- char2nd
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過去ログです(↓)。 悪質なケースでは罰金どころか検挙、起訴の場合もあるようです(飲酒運転幇助、教唆)。 今回はどのようになるか、まだ捜査中なので判りませんが、何らかの責任は問われるでしょう。道義的にも許されないことです。
お礼
どうもお答えありがとうございます。 過去ログも検索したのですが、検索ヘタでひっかからなかったようで、どうも失礼しました。 回答の中のサイトに、かなり厳しい例がありましたが、ただし書きがついてちょっとあやふや(?)、実際の危険運転致死罪のときの同乗者の例はまだあまりないようですね。 どんなに制止してもやめなかった場合とか、どうなんだろう、夫婦だったら? とかいろいろ考えてしまいます。
お礼
お答えいただいて、どうもありがとうございました。 ひどい事故ですね、亡くなった若者やその親御さんの無念さを思うとたまらないです。 たった懲役8年!? って怒りを覚えますね。たしか最高刑は15年だと思うんですが。業務上過失致死よりははるかにマシですけど。 それに連帯して払え、という判決(民事ですよね)では、なんだか納得いかないです。 私はお酒は一切飲まないし、飲酒運転をするような知り合いもいませんが、そういう局面では全力で阻止したいと思います。