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条例違反で捕まるとどうなる?

都内で18才未満の子と下着の売買をすると30万以下の罰金とあります。 もしこれで捕まった場合、初犯であっても起訴は免れないものなのでしょうか。このようなケースに対しては情状酌量の余地は無いようなイメージがありますが・・・ また、こういった犯罪は簡単に発覚してしまうのでしょうか。 この手の話にお詳しい方の御意見を頂きたいです. 宜しくお願い致します.

みんなの回答

  • mikkoochn
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.2

起訴はされても略式罰金で終わるんじゃないのでしょうか 身柄拘束もなく、警察書で調書をとられ、検察庁へいき その後、裁判所へいく。 しっかりお灸をすえてもらってください。 常習性があると公判をうけることになります。 記録の残るものですし、いつかはばれます。 夏休み中ですし、補導されメール履歴をみられたり 相手が、しゃべったらそれまででしょう 高校生にしたら刑事に強く言われたら全部今までのことを話してしまいます。

en-zo
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 私のことではないのですが・・・ 例えばこのようなケースで自首した場合、どの程度の処分になるのでしょうか?

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

別にこの手のことに特別詳しいというわけではないけど 常識の範囲内で・・ 普通はこういう犯罪の発覚は、未成年者が補導されたりした時に、携帯の履歴やお小遣いをどうして工面していたか等から発覚します。 次に、初犯であっても起訴されるかどうかは、その時の事情(金額とか相手の年齢とか)によります。 一概に言えません。