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酒気帯び運転の同乗者
運転手が飲酒をしていたことを知らなくて、その車に同乗者が乗った場合、警察に捕まったら同乗者にも罰金が科せられますか? (運転手は周りの人から見ても、明らかにお酒を飲んでいないような感じだった場合。) よろしくお願いいたします。
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>運転手が飲酒をしていたことを知らなくて、その車に同乗者が乗った場合 >運転手は周りの人から見ても、明らかにお酒を飲んでいないような感じだった場合 この条件でしたら罰せられません。一緒に飲んでいたわけでもなく、運転手が飲み屋から出てきたわけでもなく、顔が赤いわけでもなく、酒の匂いがするわけでもないということでしょうから、当然罰せられるはずがありません。 それにしても、飲んでいながら「周りの人から見ても、明らかにお酒を飲んでいない」というのはどのような状況でしょうか。現実にはほとんどありえない状況でしょう。
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- watch-lot
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回答No.1
飲酒していることを知らなかったのなら、幇助罪にはなりません。 しかしながら、周りから見ても飲酒しているように感じられるのなら、知らなかったと言っても証明のしようがないではありませんか? その結果、警察が送検するかどうか、送検したとして検察官が起訴するかどうか、起訴したとして有罪となるかどうか、それはなってみないと判らないでしょう。