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飲酒運転よりひき逃げの方が罪が軽い?

飲酒運転で死亡事故を起した場合、 危険運転致死罪で起訴されるより、 その場を逃げ出して時間をかせぎ、 飲酒運転の証拠を隠滅させるほうが 罪が軽くなるのでしょうか? ニュースでそのようなことをいっていましたが、 ほんとうでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.4

皆さんの述べている通りです。 ひき逃げして、酔いが醒めてから警察に出頭した場合、酒酔いによる危険運転致死罪(法定刑20年以下)の立件が難しいそうです。 大抵、業務上過失致死罪(法定刑5年以下)の適用となっております。 ひき逃げで悪質な救護義務違反でも(法定刑は最高7年6月)となっているそうです。 だから、これを知っている公務員などの酒気帯びひき逃げ事件が増えているのではないでしょうか。

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回答No.6

現実の逃げ得に対応する為に、轢き逃げの厳罰化を検討しているようです。 最初から危険運転致死罪を適用すれば良いだけなのに。本末転倒。 もうお役人の考えることは理解できんです。(苦笑) 結局「お酒の席だから」「酔っ払いのした事だから」という風潮の延長線上にしか無いんでしょうね。 首都高速で幼い命が失われて作られた危険運転致死罪も世論に流されただけなのでしょう。 実際にあった事件「泥酔状態で轢き逃げ」「店舗や同僚の証言から泥酔状態だった事は明白」「自首まで12時間以上過ぎていても少量のアルコール検知される」とどうみても危険運転致死罪が適用されるだろうという事例でも「事故当時のアルコール数値がわからない」「泥酔していたなら判断能力が無い」と訳のわからない理由で検察は危険運転致死罪での立件を見送りました。 救われないのは死亡した高校生とその家族。

  • 63ma
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回答No.5

 残念ながら、事実です。危険運転致死罪を定めた法律の趣旨が、全く生かされていません。  早急に法改正をする必要があると思います。  飲酒に関して甘い社会風潮は、日本だけです。世界の恥さらしだと思います。  飲酒運転阻止は、運転者だけではなく、車のメーカー、飲食店、同乗者、友人・家族等全般的に取り組むべきだと思います。

回答No.3

下の方の言う通り、「危険運転致死傷罪」の処罰規定が厳しいため事故を起こした加害者が、時間稼ぎの意味も含めてひき逃げに走り「業務上過失致死傷罪」で裁かれる事を目的に事故翌日に出頭しているケースが激増しているそうです。

回答No.2

本当です。 また、検察も交通事件は資格の無い人が事務的に処理しているので、危険運転致死罪では立件が難しいため、ただの轢き逃げとして処理したがる傾向もあります。 飲酒の状況証拠が揃っていても検知レベルが低いとか、逃げたのが証拠隠滅の為だと自白していても、危険運転致死罪で立件される事はまだ少ないのが現実です。 せっかくの新しい罰も、仏作って魂入れずの状態です。

noname#20383
noname#20383
回答No.1

本当です。 だから犯人が逃げた後酒が抜けてから出頭する人がいます。

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