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夫が税金を払っていません

夫は、寺社(宗教法人)の息子です 家業の手伝いをしていて、月額10万~15万のお給料をもらっています。 そこから、自分の年金と国保を支払っています。 (私は、他所で正社員として働いています) 夫の寺社は義父(75歳)がずっと経理をやっています。 宗教法人の特性上、法人税等を支払う必要がないため 毎年決算書は作っていますが、税務署に申告する事はありません。 ここに落とし穴が・・従業員である夫の所得税と住民税も支払って無いのです。 夫が一人で、何度か税務署に相談に行っているのですが窓口で具体的なアドバイスをされない為 結局、何をどうしたらいいのかわかりません。 3回程相談に行ったのですが・・結局支払う事も出来ず今に至ります。 年末調整の時期や確定申告の時期にも相談に行っています。 それでも、明瞭な返答や請求が無いため支払えていません。 ・・・こんな事でいいのでしょうか?私に子供が産まれても児童手当の申請も出来ないですよね・・ 漠然とした質問ですすみません・・ 税務署で相談しても指導が無い場合、どうしたらいいのでしょうか? (夫も税金を支払いたいとずっと思っているそうです) 夫が会社を辞めて、家業について7年。やっぱり7年分の税金を追徴されるのでしょうか? 税理士さんい相談したらいいのでしょうが、やっぱり高いのでしょうか? 私は、サラリーマンなので、いっそ夫の給料を130万以下にしてもらって扶養家族にした方がマシか!? とまで思います・・(それも可愛そうですよね)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hdpon
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.2

それならば給与所得で確定申告をされてはどうでしょうか? 税務署に備えてある源泉徴収票に給与の年額を書き込んで支払者に欄に宗教法人ならば社印を押してもらって申告書に添付して申告すれば問題ないはずです。 おそらく税務署の人間も宗教法人の事を理解できていないから曖昧な返事になるのではないでしょうか? そこの税務署の管内には宗教法人が他に無い場合、詳しい事を知っている人間が居ない事もありえるのではないでしょうか。

namiasizawa
質問者

お礼

>給与所得で確定申告 そうですね、こちらの方向で考えます。 給与明細も発行していないので、まさに自己申告・・ 義父と再度相談して、税務署に再アタックしてきます。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>私に子供が産まれても児童手当の申請も出来ないですよね・・ 収入の有無にかかわらず、児童手当は受けられますが、問題は申告が必要ということですね。 ただこれは別にご質問者は会社員のようですから、ご質問者で申請すればよいでしょう。 ご質問者が厚生年金加入者であれば所得制限もゆるいですよ。 >税務署で相談しても指導が無い場合、どうしたらいいのでしょうか? 困った話ですね。いつ頃相談されたのでしょうか? というより経理関係の内容のわからないご主人があまりにも漠然とした質問で問いかけて税務職員も細かな指示を出せず漠然とした答えしかできなかったなどという話ではないだろうかと思うのですが。 税務署としても経理のわかっている人に来てもらわないと。 給与所得にするのであれば、源泉徴収義務が雇用主に発生するし、甲欄適用で年末調整と、基本的に経理を見ている人がやることです。本来は。 >(夫も税金を支払いたいとずっと思っているそうです) 納めるべき税金があるのかどうかはわかりませんが... >税理士さんい相談したらいいのでしょうが、やっぱり高いのでしょうか? 経理担当と税務署間の相談でよいと思うのですが... あ、相談は確定申告時期は避けた方がよいです。忙しくて込み入った相談までは難しいですから。 税理士さんであれば本来は自営業者のためなのですが、商工会議所で無料の税務相談(当然税理士です)がありますので、相談できないかきいて見てはいかがですか?

namiasizawa
質問者

お礼

私もmickjey2さんと同じ事を思いましたが、誰も経理の事がわからない上に、義父が頑固に帳簿を握っているため、夫の勝手で色々出来ない・・ジレンマでした。 ただ、今回私が不安に耐えられなくなって切れたため 義父(雇用主)と夫(従業員)2名で相談に行ってきて無事納税の運びとなりました。

namiasizawa
質問者

補足

>税務署としても経理のわかっている人に来てもらわ>ないと。 >給与所得にするのであれば、源泉徴収義務が雇用主>に発生するし、甲欄適用で年末調整と、基本的に経>理を見ている人がやることです 残念な事に、うちにはいません・・(家族単位の自営業) 経理担当の義父は高齢のため話が通じないし・・現在は夫が勉強中です。 週末に税務署に行ってきました。今回は説明も計算も全部やってくれて 無事、半年分の納税に成功しました。次は年末です。 >相談は確定申告時期は避けた方がよいです。 そうみたいですね、次回は早めに行って相談するようにします。 こんなに納税できて嬉しいなんて・・何だか大人になるって不思議です。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

私も、#2さんが書かれているように、給与所得として確定申告をするのも手かな、と思いました。 ただ、月10万~15万円の給与で、国保と国民年金を払っているとなると、給与所得控除・基礎控除・社会保険控除を引き算したら、課税対象額は限りなく安くなる気がします……場合によっては、税金を払うべく正しく計算しても、税額が0円になる可能性もあります。

namiasizawa
質問者

お礼

とりあえず、この方向で税務署に相談に行ってきました。 今回は、金額も確定して無事振込みの話になりました(金額が確定した) ただし、 >国保と国民年金を払っているとなると、給与所得控>除・基礎控除・社会保険控除を引き算したら これが、まったく控除されてない金額で算出されたので 年末調整で還付してもらうようです。まだ謎はいっぱい残っていますが、納税できて一安心です。

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

非営利業務の納税義務のない宗教法人の活動であることが、問題を難しくしていると思います。 納税義務があるかどうかを最終的に決めるのは国税局ですから、税理士に相談しても国税当局への問合せの代行となるだけです。 いっそのこと、国税局の税務相談室に納税義務の有無を問合せてはどうでしょう。 書類が残る形での問合せ方法があるかなど、できる限り税務当局へ確認した結果であることの記録が残るようにすることをお勧めします。 X月X日***国税局の**課の??様に回答してもらったと言う記録だけでも大切です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
namiasizawa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます >税理士に相談しても国税当局への問合せの代行となるだけです。 そうかぁ・・しかも年収も小額ですから計算してもらうまでも無い内容ですね >納税義務の有無を これは「有り」なんです。宗教で免除されるのは法人税と消費税。所得税と住民税は個人としてかかるそうです・・ >税務当局へ確認した結果であることの記録が残るように そうですね!脱税容疑(大げさ?)で追徴されるのが一番心配なんです。次は名前をメモってきてもらいます。 納税していない=国からの補助(児童手当や保育園費の負担)が受けられない って事みたいなので、何とか子供が出来るまでに納税履歴を残したいです(T-T)