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資本金の金額による税務面での相違点

お世話になります。 資本金が一億を超えると、 税務調査の管轄が地方税務署から国税庁になると 質問No.1345797でNo.1の方が回答されてます。 また色々なホームページを見てもそのようなことが 記載されています。 ところが国税庁などの公のホームページには どこを探してもそのような記述が見当たりません。 どなたか、このようなことが記述されている 公のホームページをご存じないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.1

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 (昭和二十四年六月一日大蔵省令第四十九号) 上記省令の第一条に明記されています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%bf&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24F03401000049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
sin10817
質問者

お礼

早々にありがとうございました! 度重なる質問で申し訳ありませんが、 資本金5千万円、 株式払込剰余金5千万円、 の場合は、第1条2項の「資本金等が1億円以上」に 該当してくるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • oteagesan
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回答No.2

第1条2項に「資本金等が1億円以上」という記述はありませんので、第1条1項2号の記述と推測し回答します。 第1条1項1号に、「資本金額又は出資金額(以下「資本金額等」という。)」とありますので、資本金額等に含まれるのは資本金額のみで資本積立金は含みません。 本省令に定義はありませんが、省令の基礎となる法人税法では第2条で、資本金額と資本積立金額を合計したものを「資本等の金額」としています。資本積立金額を含めるのであれば、本省令においても「資本等の金額が1億円以上の…」と記述するはずです。

sin10817
質問者

お礼

非常に納得できました! すばやい回答ありがとうございました。 あと、お礼が遅れましてすいませんでした。 今後ともよろしくお願いします。

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