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別表八について

別表八の当年度実績による場合の総資産価額等の計算において、(25)は貸借対照表の資産合計だけで考えると捉えてよいのでしょうか? またそれに伴い(28)はどのように求めれば よいのでしょうか? ご回答お待ちしています。

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  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 別表八の(25)「総資産の帳簿価額」は、法人税法施行令第22条第1項第1号に 「・・・当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度・・・の確定した決算 ・・・に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額・・・の合計額」 とされていますから、基本的には本年度分及び前年度分の貸借対照表の資産の部 の合計額をそのまま記入します。ただし、法人税法施行令第22条第1項第1号の 「イ」~「ヘ」と法人税基本通達3-2-5から3-2-7に示されたものに該当する 金額があるときは一定の調整が必要になります。 別表八の(28)は同条同項第2号に「・・・株式及び出資・・・の帳簿価額の合計額」 と示されているだけですから税法上の評価額と捉える必要があるでしょう。 従いまして、株式等について評価替えを行なってそれが税務上否認されていれば、 その評価損又は評価益の金額を加算又は減算した金額を記入することになります。 ※法人税法施行令第22条 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi から「法令索引検索」→「五十音索引」→「ほ」とたどって、「32」にあります。 ※法人税基本通達 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/03/03_02_03.htm

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi,http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/03/03_02_03.htm
arohawaii
質問者

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ご回答ありがとうございます。 おかげで解決しました。 また何かありましたらよろしくお願いします。

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