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強制執行について教えて。

現在、不法行為による損害賠償請求(90万)の訴訟中です。給付判決がもらえたとしても、相手が大学生でお金がないと、結局支払ってもらえないのかと不安です。資産がないと強制執行もできないのでしょうか?あと、確定判決が出てから、強制執行を申し立てるまで何年以内にしなくてはならないという期限はあるのですか?どうしても払ってくれない場合、相手が、働き出してから賃金を差し押さえるくらいしか出来ないのではという気がします。何かいい方法があれば、ぜひ教えてください。

みんなの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

あまり「前科ものになりたくなけりゃ、金払え」という態度が露骨だと、態様によっては、恐喝ですから。  民事の判決もまだの段階なので、むこうが「責任がない」という考え方や、「一切事実無根である」という対応なら、民事でも逆に反訴で「慰謝料請求の損害賠償」とかいってくるからですね。  ・・・やはり#1でも回答されているように、とりあえず、時効の中断と将来の給料債権でしょうか。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

 不法行為ということなので、傷害事件とかなら、告訴して任意の返済を期待するという手もあると思いますが、やり方を間違えると逆にあなたが犯罪者ということにもなりかねないので、弁護士に相談したうえで実行することだと思います(ここに質問されているくらいだから、訴訟は現在本人訴訟なんですよね?)。  その場合、実際は親に払わせるということになりますが、学生ということで、不法行為時に未成年であったのであれば、親権者を被告として追加することも検討してみるといいと思いますが?事例にもよりますが、父親の車を運転していて、事故を起こしたとかいう場合などです。  訴訟自体は、御自分でやられるにしても、90万円くらいなら、相談料くらいは専門家に払ってしたほうが、結果的にいいと思いますが。

whitedogdog
質問者

補足

ありがとうございます。でも、民事事件で、犯罪ではないと思うので、告訴はできないと思います。参考として聞かせてください。やり方を間違えると逆に犯罪者ということになるというのは、どのような場合ですか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 確定判決の時効は原債権が短期時効であっても10年と法定されています(民法174条の2)。その間には就職すると思いますよ。

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