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強制執行について

賃貸物件の強制執行について質問です。 賃貸物件を借りていて、家賃を滞納。 裁判所からの明渡し訴訟の物件を明け渡せとの判決文が届きました。 その後、唐突に7日後強制執行します。 大家からの簡易な書類がありました。 書類を受けとり後、少し大家と話すも、判決が出たからこちらの都合で追い出して、処分し、鍵を付け替えることができる。とのこと。(執行官を伴わずに)しかも、無断で鍵を使い、すでに室内に入っていると言っていました。不法行為ではないのでしょうか? 強制執行は裁判所へ申し立てし、公示書を貼り、執行人を伴うものと考えていたのですが、それ以外に追い出しが可能なのでしょうか? 滞納については、全面的に非を認めますので、そちらのお叱りはご遠慮ください。

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回答No.1

明け渡しの強制執行の手順は以下の通り。 ・賃貸物件の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に強制執行の申立てを行う ・執行官との打ち合わせを行い、明渡しの催告の日を決める ・明渡しの催告日に執行官らが出向き、物件の占有状況を確認し、引き渡し期限と断行日を公示書に記載して物件内に貼り付ける ・断行日に執行補助者が物件から荷物を運び出し、鍵を交換して明渡し完了とする >判決が出たからこちらの都合で追い出して、処分し、鍵を付け替えることができる。とのこと。 これは「大家だけで勝手に行うと、不法行為」になります。 執行官を伴って、正しい手順(申し立て、打ち合わせ、催告日決定、占有状況確認、公示書の掲示、家財運び出し、鍵の付け替え)で行う必要があります。 大家に「正しい手順じゃないとダメだ」などと言わず、勝手にやらせておいてから「損害賠償請求する」という手があります。 >強制執行は裁判所へ申し立てし、公示書を貼り、執行人を伴うものと考えていたのですが、それ以外に追い出しが可能なのでしょうか? 民法では「自力救済の禁止の原則」があるので、例え判決が出て居ようとも、自分で何とかすると「不法行為」になります。 自力救済禁止の原則とは、権利侵害を受けていても裁判所を通さずに自力で侵害を排除することはできないという原則です。

xxpxx00
質問者

お礼

端的で明確に質問に答えて頂き、ありがとうございました。 意図を汲み、必要な情報の詰まったベストアンサーでした!

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その他の回答 (2)

  • sebsereb
  • ベストアンサー率20% (116/570)
回答No.3

警察に言って不法侵入だと大家を逮捕して貰えば良いかもしれない。 不法行為ですね。 法律相談とかで相談してみたらどうでしょうか。 執行人にやらせると(大家負担)カネがかかるので、その前に追い出そうとしてるのでは。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2221/11201)
回答No.2

それが、不法行為であったとしても、 お金を持っていないあなたに、何ができるのでしょうか? 民事ですから、警察は動きません。 弁護士に依頼しますか?

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