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特別徴収に切り替えたい

昨年末までA社で働き、今年の1月1日付けでB社に転職しました。 A社を辞める際に、住民税や区民税の手続き等についての取り決めを何もしなかったので、今年の3月頃に納付書が届き、(普通徴収?)でB社に入ってから払わなければいけなかった分の税金を収めました。 つまりB社に入ってから、天引きされていない状態です。 払う金額が同じだとしても、天引きされた方(特別徴収ですよね?)が楽だなぁ、と思っていたのですが、何も手続き等しないままにしていたら、今年分の納付書が税務署から自宅に郵送されてきました。 納付書が来てからでは、もう特別徴収に切り替えることはできませんか?職場の経理担当者にでも相談すれば今からでも手続きをしてもらえるものなのでしょうか? チンプンカンプンですみません。教えてください!

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

>今年の3月頃に納付書が届き、(普通徴収?)でB社に入ってから払わなければいけなかった分の税金を収めました。 いえ、これはどのみち普通徴収しかないですよ。もう最後の期になるはずだから、これを特別徴収には切り替えられないです。 >今年分の納付書が税務署から自宅に郵送されてきました。 はい。 >納付書が来てからでは、もう特別徴収に切り替えることはできませんか? いえ納付書が来ないと特別徴収に切り替えられません。 >職場の経理担当者にでも相談すれば今からでも手続きをしてもらえるものなのでしょうか? そうです。その納付書を担当者に渡して特別徴収への切替手続をしてもらって下さい。 その納付書と、特別徴収切り替え申請書を会社が役所に提出して手続きします。

mintia
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても判りやすい説明でした。 明日にでも職場の人に頼んでみます。

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>A社から源泉徴収票を貰っておいたほうがいいですかね? ないと確定申告できません。 >やらないと所得隠しで罰せられたりするかもしれないですよね。 そうです。

回答No.5

普通徴収から特別徴収に切り替えることは、簡単です。みなさんのお答えにあるように、会社の担当者から役所に連絡を取ってもらえばOKのはずです。 住民税の場合、1年のサイクルは6月から翌年の5月までとなっています。したがって、3月頃に請求がきたのは平成16年度分の残額となります。とういのも、特別徴収(給与天引き)の場合は、6月から5月まで毎月徴収ですが、普通徴収の場合は、6月、8月、10月、1月の4回しかありません。また、あなたのように1月以降何らかの事情で特別徴収から普通徴収になった場合、残額を1度に納めることになります。 ただ、今回の質問で気になるのが、 >今年分の納付書が税務署から自宅に郵送されてきました。 という部分ですが、住民税の納付書であれば、市区町村役場から送付されてくるはずです。請求者が税務署であるのなら、他の税金ではないでしょうか。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

#2さんの話は所得税の話です....今年に入って前のA社から給与を受け取ったのであれば、A社から源泉徴収票をもらい(今年の年末にならないと発行できないかもしれません)、 今年年末調整をするB社に提出すればあわせて年末調整してもらえますので、来年3/15までに確定申告する必要がなくなります。 そういう話です。 (まれに今年の支給でも去年の支払で処理している場合がありますので、その場合は上記は不要) 住民税の話とは少し異なります。(しいていうとそれが来年の住民税の対象所得になるのですが) 本題と関係ないのですが、ご存じないようなので一応補足です。

mintia
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 確定申告は訳あって毎年しなくてはならないのですが、A社から源泉徴収票を貰っておいたほうがいいですかね?額にしたら10万円にも満たない程度だし、辞めた会社に問い合わせるのが何となく億劫に思えてしまって・・・。 また、来年の住民税の対象所得になる、ということなら逆に少しでも所得が少ないことにしておいた方がいいのかな?なんて思ってしまうのですが、やらないと所得隠しで罰せられたりするかもしれないですよね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

No2 ですが、質問者さんの言葉で合ってますね。 すいません。 自分で納付 普通徴収 天引き   特別徴収 新宿区税務課のHPに記載がありました。 あはは、

参考URL:
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260500zeimu/nouzei.html
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

【源泉徴収】 だと思います。 普通の給与所得者であれば、 普通、A社で年末まで働いていたのであれば A社で年末調整をしているはずです。 A社から最後に給料をもらったのは いつでしょうか? 1月25日とかですか? その際の書類をB社に提出すると、 今年の年末調整はB社で受けられるはずです。 また、B社に入った段階で、B社に源泉徴収義務 が生じると思います。 ですので、天引きされるのが通常です。 お仕事はどのようなものでしょうか? 保険の外交などの仕事でしょうか? 個人事業主 と 給与所得者では 扱いがことなります。 いずれにせよ、会社の経理か人事の担当に 説明してもらうといいかと思います。

mintia
質問者

お礼

ありがとうございます。回答の訂正までしてもらってスミマセンね。 1月25日にA社の給料の書類、というのは給与明細ぐらいしか残っていないと思うのですが、これを持参すれば、今年B社でもらった分の給与額と合算して、年末調整を受けられる、ということですか? ちなみに仕事は介護職(正社員)、給与所得者です。

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