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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:示談書で署名捺印以外のところで虚偽の記述があった場合、どうなるのでしょうか?)

示談書での虚偽の記述とは?その影響は?

このQ&Aのポイント
  • 示談書での虚偽の記述が明らかに意図されている場合、法律に抵触するのか疑問です。
  • また、現住所や連絡先の虚偽の記述が示談書の有効性にどのような影響を及ぼすのかも気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengoshiX
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.1

<示談書上の住所の意味について> 示談書に署名押印した当事者の住所は、示談=和解契約の内容を構成するもの(契約の要素をなすもの)ではありません。では示談書に住所を記入する目的はと言いますと、(1)その示談=和解契約を結んだ当事者を特定する(実在することの表明、当事者の属性の表示など)、(2)示談に基づき発生する権利義務の履行を促す書面や訴状等の送達を行う宛先を予めはっきりさせておくといった点にあります。 <質問1について> 虚偽の住所を記載することは、それが不誠実だとは言えても、違法だということにはなりません。もしも、真実の住所を記入させる必要性が高かったのであれば、最新の住民票を持参させて確認するとか、実印を押捺して印鑑証明書を添付するスタイルにすれば良かったのです(注:印鑑証明書には現住所が書き込まれています)。 <質問2について> 冒頭でご説明した点からもおわかりいただけるように、住所は当事者を特定するための要素にすぎませんし、ご質問のケースでは「虚偽」と言っても旧住所が記載されているに過ぎず、戸籍の附票や住民票の除票などで連続性を確認できると思われますので、特定性も損なわれていないようです。したがって、示談書の有効性にマイナスの影響を及ぼすことにはなりません。

arikitarilady
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 わかりやすい回答で大変たすかりました。

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