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傷害事件の被害者ですが、示談書通りに支払われない場合の対処方法

困り度: 困っています 飲酒運転の車に一方的に因縁をつけられ、殴る蹴るの暴行で肋骨2本骨折、鼻骨骨折、骨盤挫傷、腹部挫傷、頭部打撲、右眼内側壁骨折などで全治1ヶ月と診断され、相手は現行犯逮捕→刑事裁判にて1年4ヶ月の実刑が確定し、服役→09年7月仮出所→10月保護観察終了という流れです。 裁判の判決前に、相手弁護士から示談交渉があり、相手側が分割で50万を支払うとのことで合意しましたが、出所後4ヶ月が経っても支払いは一切ありません。 示談をするまでの経緯、加害者の言い分は、勤め先の雇用者が再雇用を約束してくれているので、出所後の復帰より毎月3万円を計15回分割で支払うとの事(5万円は入金済み)でした。(公判記録によると、実際に雇用者が出廷して仕事の評価をし、被害補償の遅れを指摘し減刑を求めたようです) 念のため示談書には、但し書きとして、『支払いの滞った額が6万円に達した場合(2度の滞りがあった場合)、この示談は無効とし、断固加害者の本来の責任を追及するとする。』と加害者側弁護士に付け加えてもらいました。 (この目的は、相手の言い値である50万円、しかも分割という寛大な同意を裏切ったっ場合は、本来妥当と考える100万~200万程度の損害賠償も辞さない)という意味が込められています。 今となっては、温情を掛けたことを後悔しておりますが、このままでは泣き寝入りになってしまいます。 情けすら裏切る、このような人間に対してきっちり賠償させるしかないと思っております。 しかしながら民事訴訟を起こすにも、費用がかかりすぎますし、示談書に記載されていた連絡先にTELすると、本人はいない、知らないの一点張りで 脅されたと逆切れして一方的にTELを切る始末。相手の住所、連絡先もわからない状況になってしまいました。 できれば100万~200万程度で勝訴し、差し押さえまで行いたいのですが 、費用をかけず、確実に示談どおり補償してもらえるのであれば、他の方法も仕方がないと思っています。 そこで疑問に思った点は、示談交渉してきたのは相手の国選弁護人なのですが、示談書に記載した住所は、記載当時から実際に住んでいない事を知りながら実家の住所を記載してたのではないかということです。 今思えば、はじめから騙すつもりで、自分の罪を軽くするためだけに示談交渉してきた可能性も否定できないと思っております。 そこで質問したいのは (1)示談書に、実際住んでもいない、連絡できない住所を記載することが法的に許されることなのでしょうか?(弁護士や本人に対して) (2)何故、相手がこのような事をしてる人間とわかりながら、検察庁はプライバシーと主張し、犯罪被害者より、加害者を守り、連絡先すら教えてくれないのでしょうか? (3)事件当時の警察署や他で相手の車両ナンバーを調べる方法はありますか? (4)(3)で仮にナンバーがわかった場合、軽自動車で住所を調べる方法はありますか? (5)示談を守らないことに対し詐欺罪で訴えることはできますか? 等々あらゆる視点で検討したいのですが(1)~(5)の質問に対する回答や、他になにか有効な手段があればお教えください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • neKo_deux
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回答No.1

> 念のため示談書には、但し書きとして、『~この示談は無効とし、断固加害者の本来の責任を追及するとする。』と加害者側弁護士に付け加えてもらいました。 あんまり意味無かったです。 検察での起訴/不起訴の判断、裁判所での量刑の決定に当たっては、その時点で相手を許しても良いと思ったって事実のみが重要で、示談の条件もあんまり関係ないし、示談金の支払いの有無によって遡って判断を覆す事は無いです。 > 今となっては、温情を掛けたことを後悔しておりますが、 これが全てで、支払いが無くなる状況を想定して、担保を取っておくとか、十分な支払能力のある連帯保証人を立てるなどしておくべきでした。 > 本来妥当と考える100万~200万程度の損害賠償も辞さない 裁判所もそういう風に「妥当だ」と納得するような、具体的、合理的な請求の根拠を提示する必要があります。 なぜその金額が妥当だと思うのか?根拠はあるのでしょうか? そういうものが提示されても、じゃぁ何でそれより低い金額で示談に応じたの?ってのは、納得してもらうのは難しいかと。 > (1)示談書に、実際住んでもいない、連絡できない住所を記載することが法的に許されることなのでしょうか?(弁護士や本人に対して) 結果的に質問者さんがOK出しちゃったのですから、問題にならないです。 示談する前に確認する余地は十分にあったはずですし。 そちらへ内容証明なんかで支払請求し、支払いが無い事で支払いの意思が無いって話にするには十分な根拠になるし。 > (2)何故、相手がこのような事をしてる人間とわかりながら、検察庁はプライバシーと主張し、犯罪被害者より、加害者を守り、連絡先すら教えてくれないのでしょうか? 個人情報の保護も叫ばれていますし。 質問者さんが加害者の立場で、適正な謝罪や補償も行ったのに、執拗に付きまとわれたら、嫌でしょう。 > (3)事件当時の警察署や他で相手の車両ナンバーを調べる方法はありますか? > (4)(3)で仮にナンバーがわかった場合、軽自動車で住所を調べる方法はありますか? 弁護士へ依頼し、弁護士の権限(弁護士法に基づく情報開示の請求)で開示請求するのが真っ当な方法です。 開示されない場合、裁判所へ開示を求める仮処分を申請とか。 > (5)示談を守らないことに対し詐欺罪で訴えることはできますか? 示談の際には支払いするつもりだった、提示した住所で連絡が取れるハズだったのなら、詐欺罪にならないです。 相手は当然そのように主張するでしょうし。 何を根拠に、最初からだますつもりだったって事を主張するか?によりますが、ちょっと厳しいと思います。

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