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相互に理解・納得した上で両者が署名捺印したけど、相手方が写しを受け取らなかった示談書の有効性

わたしは、ある事柄で示談書を作成しました。 その示談書の内容を相互に理解・納得した上で、 わたしも相手方も、一つの示談書の書面上に それぞれ署名捺印しました。 しかし、相手方が示談書の写しはいらないと言って 受け取ってくれませんでした。 俗に「示談書を取り交わす」といいます。 関係者のそれぞれが、作成済みの示談書(またはその写し)を 保管していないといけないように思います。 このように、示談書の内容を理解・納得した上で 署名捺印したものなのに、自分しか保管していない示談書でも 有効なんでしょうか?

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回答No.2

有効です。 お互いに譲歩して、争いを終わらせる契約なら和解契約です。また、一方的に非を認めさせた(認めた)ものなら、和解類似の無名契約として有効です。 いずれにしても、示談書は証拠にすぎません。契約の有効性とは直接的な関係はありません。 確かに、「示談書を取り交わす」といいます。そして、普通は示談書をコピーするなりして、両者が保管します。自分も証拠が欲しいのでそうするわけです。 むしろ、示談が無効になる原因としては、その内容が公序良俗に反するというものが多いです。

arikitarilady
質問者

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  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

示談というのは、民法上の和解契約です。 和解契約は、当事者の合意のみで成立しますから 示談書の作成は契約の証拠としての意味を持つだけです。 相手が受け取ったか否かは示談の効力に影響しません。 したがって、相手が保管していなくても示談書は有効です。

arikitarilady
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

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