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嘘とわかっているのに・・。

いつもお世話になっています。 今日は友人の事で相談したいのですが・・。 友人が階段にて後ろから来た男性に押され、 ケガをしてしまいました。 男性は故意ではなく急いでいたようです。 結果、友人は打撲や切創などのケガをしたとのこと。 友人は加害者の男性に自分は明日から派遣で 三ヶ月の短期の仕事に出るのにケガで仕事が流れてしまったので、その分補償して欲しいと言ったそうなのです。勿論、友人はそんな仕事の予定は入っていないので嘘です。 嘘など裁判になったら詐欺罪に問われる可能性がある からと止めているのですが、あまり聞く耳を持ちません。無料弁護士などに相談しようと勧めていますが、 行く気があるのかわかりません。 友人は裁判などになった場合、頭を打ったので派遣会社の担当名を忘れたと言うから大丈夫などと言ってますが、私は仕事が決定したという証拠がなければ 加害者からとるのは難しいと考えてます。 友人を説得して嘘の仕事の補償ではなく、休業損害で 加害者に請求させようと思いますが、 裁判などになった場合、嘘の仕事の内容を追求されることがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.7

 たとえ過失といえども、男性は友人にけがをさせたのですから、厳密にいえば過失傷害罪(刑法209条1項)の疑いがあります。  また、けがをすれば、友人は不法行為による損害賠償も請求できます(民法709条)。  しかし、友人の場合、「嘘の仕事の補償」はもちろんのこと「休業補償」も請求できません。交通事故(人身事故)の被害者の場合でも、失業中なら「休業補償」として保険金は支払われないのです。 友人が請求できる範囲は、治療費、通院費の実費(病院の領収書が必要)だけになると思います。慰謝料を請求できるほどの大きなけがであれば、別途慰謝料も加算できるかもしれませんが…。  「嘘の仕事の補償」は当然ですが、「休業補償」として男性に金銭を請求した場合、詐欺罪(刑法246条1項)または詐欺未遂罪(刑法250条)に問われる可能性があります。  質問者さんは、友人を心配してここに投稿されたのでしょうから、なんとしてもばかな行為はやめるように説得して下さい。  説得する材料として、岩手県の地方紙「岩手日報」の逮捕記事を下記、参考URLに貼っておきます。「嘘の仕事の補償を求めたら、警察に逮捕されるよ」と。

参考URL:
http://www.iwate-np.co.jp/news/y2004/m07/d30/NippoNews_6.html

その他の回答 (6)

  • Mystleaf
  • ベストアンサー率22% (149/669)
回答No.6

裁判にならなくても、加害者の男性側がちょっとでも調査をすれば簡単に嘘はばれます。 逆にそういった程度のことも理解しようとせず、聞く耳を持たないのであれば、 友人の方は一度くらい痛い目に会うのもいいかもしれませんね。 後遺症が残るような怪我をされているわけでもなさそうなので、 ほっておくのがよいのではないでしょうか? 質問者さんがおっしゃるとおり嘘の仕事の補償ではなく、 医療費+休業損害でいいと思います。 ただこうした事故にかこつけて、 お金を取ってやろうと考えている人との付き合いはちょっと考えたほうがいいと思います。

noname#25358
noname#25358
回答No.5

 それ、相手が何でも信じちゃう人じゃないとお金もらえないのでは?  被害者は、「○○円よこせ」と口頭で言うだけでは駄目で、詳細な請求書が必要です。  口頭ですむんだったら、日本は恐喝し放題です。  このとき、具体的な損害額を一覧化しなければいけません。  特に金額が大きい場合だと、当然ながら相手は損害に対する根拠を求めてくるでしょう。(まぁ、千円1万円の話なら別でしょうけど)  そんなときに被害者側が「忘れた」と突っぱねるだけだと、そこで話がストップするだけです。金銭のやり取りにまで状況が発展しません。  もちろん、相手がすんなり信じればお金が入ってきますが、真実に気づかれた瞬間に「新手の振り込め詐欺」が発覚してしまうことになります。

回答No.4

もちろん、事実関係を調査されます。嘘だと言う事がすぐにバレるでしょう。逆に訴えられるのは目に見えてます。 事が大きくなる前に正直に相手に謝りましょう。治療費だけでももらえればラッキーですよ。 一つ疑問なのは友達は仕事をしてるのですか?していればある程度なんらかの保障はしてもらえると思いますが、無職なら運が良くて治療費程度しかもらえないでしょう。 他の回答者の方も同じような事を言うと思いますよ。 どんなにいってもダメなら、その友達を見捨てるしかないでしょう。人を騙した人は同じように騙されますよ。 一応忠告までに。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

世の中なめとんのか とその友人にお伝えください たとえ過失でも治療費 休業補償が発生するのは 当然ですが 被害をいいことに虚偽の休業補償を でっち上げるのは立派な詐欺行為です。 「頭を打ったので派遣会社の担当名を忘れたと言うから大丈夫」 ↑こんなバカな言い訳が通じるわけありません。 当然仕事先 あるいは派遣会社にこの人は 1日いくらの仕事だったのか?という確認が入りますので すぐにばれます。 相手がまったく法律に無知で 言われた金額を何の疑いも無く 支払う人でなければ 確実に警察のご厄介になるでしょうね 大体 打撲や切創くらいで 3ヶ月も休みが認められるわけが ありませんよ 骨折ならともかく。

kyou2
質問者

お礼

お返事有難うございます。 仰るとおり打撲や切創などで三ヶ月の仕事補償はおかしいと私も思っております。 No.2の方にも書きましたが、友人も考え直したようで 加害者の方には仕事が決定したという証拠書類などが 無いので休業損害・慰謝料で請求すると言ったようです。

回答No.2

虚偽の損失を言い立ててお金を取ろうとするのは、ヤクザが因縁をつけるのと同じだよ、と言ってあげましょう。 実際にそのために仕事を休んだなら、その分の休業補償を求めるのは当然でしょうが。 実際に経済的な損害が発生していないなら、治療費プラス慰謝料(苦痛、治療にかかる時間の埋め合わせなど)程度が妥当なところじゃないでしょうか。慰謝料の額の相場はわかりませんが。 >友人は裁判などになった場合、頭を打ったので派遣会社の担当名を忘れたと言うから大丈夫 そんなことはあり得ませんね。頭を打って記憶障害があるという診断書があればまだ別でしょうけど、それでも、派遣会社の資料すら持ってないというのは不自然ですからね。 >裁判などになった場合、嘘の仕事の内容を追求されることがあるのでしょうか? もちろんでしょう。相手方の弁護士の追及に対して嘘をつきとおすことなど、簡単にできることじゃないでしょう。 場合によっては、逆に訴えられたら大変なことになりかねませんし。 止めてもそういうことをしようとするなら、あまりタチのいい人じゃないですから、友達付き合いも考え直したほうがいいかもしれませんね。

kyou2
質問者

お礼

お返事有難うございます。 友人にはこちらのお返事の内容を伝えたところ、 考えを直したようで、休業損害・慰謝料として請求をしようかと言っていました。

noname#144753
noname#144753
回答No.1

裁判は証拠に基いて審理します。 常識ですよね。 話が問題外。 世の中を甘く見ていると痛い目に会う ということを分からせるためにも好きなようにさせておけば。

kyou2
質問者

お礼

お返事有難うございます。 私も証拠なしには裁判には勝てないと考えています。 友人には再度止めるように言っておきます。

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