- ベストアンサー
親からお金をもらった時にその証拠を残しておきたい
今度、私が個人事業をやるにあたって親がまとまったお金を工面してくれると申し出てくれました。そこで私としても親から「お金」を確かにもらったことを書面に残しておきたいと思います。(私が控えを持ち、親が原本を持つ)。 このような場合の書面のタイトルは何と題せば良いのでしょうか? お金を借りるなら”借用書”でしょうが、”貰う”場合は「〇〇書」になるかわかりません。 別に後で揉めた時にどうとか使いたいのではなくて、親の申し出がとても嬉しかったのでキチンと書面に残し、私は親の善意を忘れないようにしたいからです。 親のほうから作成要求はありません。 良いサイトなどありましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
事業資金でも、1年間に110万円以上を親から貰うと、贈与税がかかります。 そして、貰ったことを書類にしておくと、税務署の調査などの時に見られたら、完全に贈与が有った証拠になります。 ちなみに200万円の贈与で税金は225千円になります。 又、銀行振り込みにするとの回答がありますが、これは例えば、貰った金額が110万円以下で贈与税がかからないという証明をしたい場合などに、証拠として残すために利用します。 更に、借りたことにすればよいとの回答も有りますが、単純に借用書を作っておけば良いということではありません。 借用書に、返済方法・返済期限・利率と利息の支払い方法も記載して、実際にその契約通りに、返済や利息の支払いをして、しかも銀行振り込みなどの方法で、証拠が残っていないと、親からの借り入れとは認めてもらえず、贈与と見られ、贈与税がかかります。 最良の方法は、親御さんから1年間に110万円以内で、何年かに分けて貰うことです。 そうすれば、銀行振り込みにして、110万円以内だという証拠のために、銀行振り込みにして銀行の振り込みの書類をとっておけば良いでしょう。 これが、質問のタイトルの書類にもなります。
その他の回答 (5)
確かに、親子間の借入については、一般の金融機関からのようにしておけば、全く問題はありません。ただ、個人事業の資金であることを考えれば、実際問題として資金調達も困難であるため無利息借入であっても、そこそこの金額までは認められているのが現状です。この借入金は、青色申告の決算書に記載することになるので税務署側も把握しやすいということもあるでしょう。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
すなおに「受領書」でいいでしよう。そして、(私が控えを持ち、親が原本を持つ)でいいでしよう。
確かに贈与契約になり、年間110万円以上だと贈与税がかかります。しかし、親から借りた形を取れば、それ以上の金額であっても贈与税を払わなくてすみます。その場合、その事実を明確にしておく必要があります。また、会社のような法人組織にして出資してもらう方法を採れば、その株式や出資金を毎年ごとに分割してもらうことにより贈与税を納めなくてすむようにも出来ます。
- papillon
- ベストアンサー率69% (966/1391)
giannikasuka さん、こんにちは~☆ > ”貰う”場合は「〇〇書」になるかわかりません。 『贈与契約書』なのでは。。。 『贈与契約書』の見本が、下記URLに掲載されていますヨッ! http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku4/szk4_1_3.htm 現金の受け渡しは、「振込み」をお薦めいたします。 ではでは☆~☆~☆
お礼
さっそくの回答大変助かります。 なんか自分とは無関係の言葉だと思っていた”贈与税”なんてのが出てきて ビックリです。 そして”振り込み”だとどんなメリットがあるのでしょうか。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
これは、「贈与」になり、贈与税の対象になります。また、将来、相続や贈与で問題になりますので、「振込み」をお勧めします。 手数料はかかりますが、一番確実です。 それ以外に書類は、借用書、受領書(受取書)。書類名は何でもかまいません。
補足
すばやい回答ありがとうございます。 ”振り込み”だと贈与税がかからないのでしょうか? そしてお役所はどうやって贈与が行われたか調べているのでしょうか? 例えば、母が普通預金に貯蓄していた200万円をATMで下ろしてきて私に「ハイどうぞ」と渡し、私はそれを預金などせずに使用したら・・・、私にあげた証拠も無いし、母も「パアーと遊んで使いました」ということにしたらわからないんじゃないのでしょうか?素人考えで思ったのですがやっぱりバレちゃうんですか?
お礼
回答ありがとうございます。 借りたことにすればよさそうですね。 なんか法律って難しいですね。