- 締切済み
個人から借りているお金の返済について
個人から50万ほどお金を借りてます。半年ほど前になりますが、日にちは忘れてしまいました。お金の工面ができたので、返そうと思います。 借りる時に、借用書を作りませんでした。借用書の書面の借りた日はどのように記述したらよいでしょうか?後、どのような書面(領収書など)を交わしたらよいでしょうか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- osi_nari
- ベストアンサー率43% (193/441)
借用書は必ず作らなければならないと言うものではありません。 借用書=相手があなたに貸したことを立証するために必要なもの。 あなたがきちんと返さなかったりした場合、あるいは借りた覚えは無い、などとウソをついて踏み倒そうとした場合に使うものですから、逆を言えばあなたがきちんとお金を返しさえすれば用は無いものです。 領収証も同様で、あなたがお金を返したのに、相手方がそれを隠して「返してもらっていない」とウソをつき、「返してもらった覚えはないからまだ借金は残ってる。返せ。」と言ってきた場合に、「いやいやこの通りちゃんと返したでしょ?」と反論するためのものです。 しかし、この場合そもそも借用書が無いのですから、相手方に「返してもらった覚えはない」と言われたとしても、相手方には「「返せ」と請求する権利がある」と証明するものが何もありません。 つまり、領収証など持っていなくても「借用書も何も無いじゃないか」と反論することが可能です。 結論として、借用書も領収証も作成する必要はありません。 ※会社の資金を借りた場合など、説明のつかない収入・支出が出て来ては困りますので、会計上必要になってくる場合もあります。しかしその際にはまず、必ず「これだけのお金を貸しました」という書面が無いと、その項目自体の根拠が無くなってしまいますから、借用書を作成する必要があります。 それがないということは、両方とも個人のお金のやりとりなのだと判断しました。 心配ならば、領収証ではなく「覚書」なり「念書」という形で、「平成何年何月何日(どちらも覚えていないのならば、両者が合意できる適当な日付で良いでしょう)に甲(相手方の名前)が乙(あなた)に用立てた、金50万円について、平成何年何月何日(返した日付)確かに返済いたしました」と書いて、相手方とあなたの住所氏名を記名・捺印し、それをあなたが預かる(場合によっては2通作成してお互い1通づつ保管する)という手もありますが、好意で貸してくれた人に対して「申し訳ないが一筆書いてくれないか」と頼むのも、失礼っちゃ失礼な話ですので、相手の機嫌を損ねないように慎重に進められたほうが良いでしょう。 尚、本来であればあなたは金利をつけて返済しなくてはなりません。 これについては、お互いの合意があれば「金利は請求しない」とすることも可能です。 口頭で済むのだったら不要ですが、文書に残すのであれば、文書の中で金利についても触れておいたほうが良いでしょう。
- mirakuruA
- ベストアンサー率40% (21/52)
そのまま返すだけでいいのでは? あなたが返したという証拠がほしければANo.1さんの回答内容のように領収書を発行してもらえばいい。 通常借用書は返済完済時に破棄するか借用者に返しますから。 借用書が無ければいくら返せといっても証拠が無い。 領収書が無ければいくら返したといっても証拠が無い。 ってこと
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
借りた日が不明で領収書を発行してもらうなら 但し書きに、「借用金50万円を返済とする。これ以外に甲乙には債権債務は存在しないことをお互いに確認した」 と、自分は作成して貰ったことがあります。 要は「以後の債権債務は無い」ということをお互いに確認出来る文書であれば良いと思います。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 一応、領収書と覚書を作成したいと思います。