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実の親との金銭トラブル

タイトルにも有りますように実の両親との間で金銭トラブルが発生しております。 実の親との間ということで借用書も無く、しかも情にほだされ私名義でお金を借りて親に貸しておりました。そのうち私名義で貸したお金を返済しないと言い出しほとほと困っております。 しかも自分たちで勝手に私名義の借金を借り替え続けていたようです。 貸したお金は合計すると60万以上になるので少額訴訟は出来無いのでしょうか? 相談した弁護士さんは130万以上なら少額訴訟出来るとおっっしゃっていたのですが・・・。 借用書も無いのですが、訴訟を起こした場合勝てる見込みはあるのでしょうか? 本当に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

少額訴訟は60万円以下ですから、60万円を超えた場合は2回の少額訴訟に分けるという手はないことはありません。しかし、#1さんのおっしゃるとおり借用書など金額を証明する書類なしでは少額訴訟は無理です。  弁護士さんの発言の意図は、実のご両親に大金を巻き上げられたような場合でもなければ、ご質問者さまの権利を守る意味はないと判断してのことでしょう。実の親子の間にはお互いに扶養していかなければならない義務があります。

その他の回答 (1)

  • fleur0906
  • ベストアンサー率10% (6/55)
回答No.1

借用書がないのなら贈与だと言い切られて難しいのではないでしょうか。金銭の貸借関係のわかる書類がないと訴訟起こしても勝てる見込みはないでしょう。

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