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家購入にあたって親に借りたお金

住宅を購入したいと考えている37歳子供なしの主婦です。 場所は夫の実家の隣です。 土地がタダだったのもあり、全部で2500万円で家が建ちます。 そこで私のほうの親が1000万円、遺産分けのつもりで出してくれると言い出しました。 つまり私たち夫婦は1500万円を工面してくれば良いということになりました。  銀行で借り、夫と私が働きに出て、返していこうと思います。 しかし、あれこれ考えてみると・・・ もしも離婚などをし、私が新しい家から出て行かなければならなくなった場合私の親に出してもらった1000万円を取り返したい、と思うはずです。 そこで借用書を書いて、親に返すという形を取り月々いくらかづつ入れると決めておけばば離婚後も夫から取り立てれると思うのですが。 変な案しか浮かびません。 何か他にいい方法ないでしょうか? すみません支離滅裂ですね。

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noname#20102
noname#20102
回答No.3

登記する際、夫が出した分は夫の名義、妻が出した分は妻の名義として持分を算出して登記すれば何の問題もないのです。 妻の実親が出した1000万は相続時清算課税制度の適用を受け、妻名義として登記しましょう。 こうしておけば、離婚の際は持分割合によって財産分与を行いますので問題が起こりません。 きちんと出資した割合で登記しておかないと、離婚だけでなく相続の時に問題が起こるのです。 もしすべて夫の単独名義にしてしまって、夫が先に亡くなった場合です。 夫の遺産は、配偶者と子供に半分ずつ相続されます。 ところが子供がいない場合、配偶者に2/3、実親に1/3の相続権が発生します。 つまり、あなたが親からもらった1000万を夫の名義にしてしまうと、夫が死亡した際に、まったくの他人の義両親に取られてしまうことになります。 参考になさってください。

その他の回答 (2)

noname#36201
noname#36201
回答No.2

素人ですが、、、 貴方がご両親から生前相続という形でお金を出してもらって、そのお金を資金にして建てた家の名義を貴方とご主人との共同名義にすればどうでしょうか。 税務上の問題もあるかと思いますが、もし離婚なんてことがあっても、ご主人一人の名義にするときには、貴方には権利分のお金が支払われると思いますが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的には贈与でも借りたでもよいのですけど、借りたのであれば必ず返さなければだめですよ。 離婚しなくても。 ご質問を見るとそのまま贈与の方が本来の趣旨にかなっていると思いますけど。 親がご質問者に対する贈与とするのであれば、相続時清算課税制度を利用することで贈与税は非課税で出来ますし(要件があるので必ず事前に税務署に確認下さい)、その分は御質問者の持分として登記しますので、仮に離婚となった場合でも、贈与の分は夫婦共有財産ではなく妻固有財産として扱われますので、家を売却して売却代金を得るか、夫の預金の中から持分相当額は返してもらうという話になります。 一つだけ言うと売却時には価値は新築より下がりますので、戻ってくるお金は1000万を割り込むのですけど、それはご質問者が使用した分だけ価値が下がるということですからね。 あともっと極端な話としてそもそも贈与でもなく、親が出資した分はそのまま親の持分登記してしまうという技もありますよ。 どうしても離婚時には出資した1000万をそのまま返して欲しいというのであれば、初めから借りることにして、きちんと返済するしかないのですけど、親が生存中に完済できるようなプランで無いと実質贈与とみなされたりしますよ。 それでもなお借りることにするのであれば、たとえば公正証書などで金銭消費貸借契約を作り、離婚時には一括返金のことと明記して夫が借りることにすれば、万一離婚時には返済を求めて、従わなければ公正証書を債務名義として裁判しなくても強制執行できます。